紛争予防の観点からの日常的なアドバイスから、具体的な紛争発生時の具体的な代理人活動まで、幅広い対応が可能です。
企業活動を行うにおいては、さまざまな労働問題が生じ得ます。労働問題の具体的な内容は、企業の規模や業種等によってさまざまですが、従業員の解雇や給与、退職金等の労働条件に関する問題が典型です。さらに、近年では、ハラスメントに関する問題等が社会的関心を集めていることなどから、企業にとっては、そのような問題が社会に知れ渡ることによる企業の信用失墜を防止することの重要性が増してきているといえます。
当事務所は、人事・労務分野に精通した弁護士を擁しており、労働問題に関する紛争を予防するという観点からのアドバイスや、実際に紛争が発生した場合における訴訟や労働組合対応などの具体的な代理人活動など、適切な対応をすることが可能です。
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常時、10名以上の従業員を雇用する使用者は就業規則を作成し、管轄の労働基準監督所長に提出しなければなりません。就業規則は賃金や労働時間、解雇や懲戒処分の事由、服務規律の内容など、就業にあたって従業員が守るべき規律を定める […]
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
| 弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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