労働者に弁護士が付いた場合(労働審判・訴訟による請求)
労働者との交渉の結果、トラブルが解決されない場合、労働者は使用者から不当な扱いを受けたと弁護士と相談し、共に労働審判や訴訟を提起することが考えられます。労務紛争の97%は労働審判の段階で解決しています。
そのため、労働審判の段階でトラブルを解決し、訴訟に発展させないことが使用者には求められます。
労務トラブルにおいて労働者は労働団体を通じて弁護士を雇い、弁護士と共に使用者に対して損害賠償責任を認めるように求めてくることが考えられます。
これに対して使用者は、労働者と同様に弁護士を雇い、労働者の主張に関して証拠の欠如や就業規則の適法性などを根拠として、使用者側に損害賠償責任が認められないことを主張する必要があります。
また、使用者側に有利な立場でのトラブル解決が難しい場合、労働者が訴訟に発展させないように労働審判の段階で調停などの手段でトラブル解決を図ることが求められます。
労働者に弁護士がついていることから、労働審判で解決せずに訴訟に発展した場合、労働者側が有利になりやすいです。
そのため、訴訟への発展を回避するために、ある程度労働者側に有利な調停で終了する場合であっても譲歩することで、使用者側が重い責任を伴う損害賠償責任を回避することも選択肢の一つとして考えられます。
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、労働審判、訴訟など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
| 弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
|---|---|
| 所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
| 連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
