セクハラが起きた場合の会社の責任
会社内においてセクハラが発生した場合、使用者は債務不履行責任や使用者責任が求められる可能性があります。
(1)会社に債務不履行責任が認められる場合
職場がセクハラに対して適切な措置や対応をおこなっていた場合、職場環境配慮義務違反がないと解され免責されます。免責された場合は、損害賠償責任を負わず、賠償金を支払う必要はありません。
(2)会社に使用者責任が認められる場合
会社は損害賠償責任を背負い、賠償金を支払わねばならなくなります。使用者責任は職場内のみでなく、職場外で発生したセクハラなどについても対象となります。
使用者は労働者の主張するセクハラについて実際に発生しているのか証拠などを踏まえて判断する必要があります。例えば、セクハラ発生の事実が虚偽であった場合、損害賠償責任を負わず、賠償金の支払いも不要となります。
ほかにもセクハラ対策としての職場環境配慮義務違反を回避するために取り組みが求められます。具体的には、社内報やパンフレット、ポスター等を用いた広報、セクハラに関する方針を記載した啓発資料の配布などが考えられます。
他にも就業規則にセクハラに対する対応について明記することなども有効な対策として考えられます。
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、セクハラ、パワハラなど使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
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弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |