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労働組合から団体交渉を申し入れられた場合

団体交渉とは、労働者が労働組合などを通して集団として、使用者との間で、労働条件やその他労使関係のあり方について交渉することです。
団体交渉は労働者に日本国憲法や労働組合法で保障されている労働者の権利であるため、使用者がこれを制限することはできません。
また、使用者には、誠実交渉義務という団体交渉に対して誠実に応じる義務があります。拒否した場合は労働組合法に違反し、損害賠償請求の対象となる場合があります。団体交渉に応じる際は労働組合に対して、日時や場所、出席者などに関して事前に協議を行う必要があります。

 

団体交渉を行うことができるのは現在も雇用している労働者のみでなく、解雇した労働者や事業廃止に伴って解雇した労働者も対象となります。そのため、過去の解雇に関する不当解雇に関しても遡及して団体交渉の対応となるため、注意が必要です。

 

団体交渉中には労働組合法違反に該当する5つの行為を行わないように注意が必要です。
(1)正当な理由のない団体交渉の拒否
社内の労働組合でないことを理由に団体交渉を拒否する

 

(2)不利益取り扱い
団体交渉を申し込んだことを理由に配転や降格などの不利益を科す

 

(3)支配介入
労働組合に対する批判発言や使用者が組合員に対して圧力をかける言動を著しく行う

 

(4)経費援助
労働組合の備品代や電話代を負担するなど会社から組合に対して援助行為を行う

 

(5)黄犬契約
労働者の雇用時に、組合に加入しないことを誓約する誓約書を書かせる

 

使用者がこれらの不当労働行為を行うと、労働組合は労働委員会に救済命令を申し立てることができ、損害賠償請求の対象となります。

 

オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、労働組合、団体交渉など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

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原 武之Takeyuki Hara

弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。

問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。

所属
  • 愛知県弁護士会
経歴
  • 兵庫県西宮市出身
  • 兵庫県私立滝川高校卒業
  • 平成12年 早稲田大学法学部卒業
  • 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
  • 森・濱田松本法律事務所入所
  • 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
  • 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
  • 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー

事務所概要

弁護士 原 武之(はら たけゆき)
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