試用期間の労働者の対応について
試用期間の労働者は正式な労働者ではありませんが、同様の法律関係に置かれる事案も数多くあります。また、試用期間ゆえに発生するトラブルもあります。したがって、特段の注意が必要です。
試用期間の上限について法的な取り決めはありませんが、一般的には半年程度です。1年程度が上限であると一般的に解釈されており、極端に長い試用期間は民法の公序良俗違反と捉えられるおそれがあるため、注意が必要です。
試用期間の労働者の待遇については正式な労働者と同様に、労働災害保険や厚生年金などの労働保険と社会保険への加入が義務となります。
賃金は正式な労働者に差をつけても良いですが、最低賃金を下回らない範囲内で設定する必要があります。
また、有休付与の基準日数の計上も試用期間から始まります。
試用期間の労働者が退職を申し出た場合、正式な労働者と同様に2週間前までに申し出があれば、退職を受理しなければなりません。
一方、使用者側も試用期間中は解約権留保付契約という解約権が留保された労働契約であるため、留保解約権を行使することによって、試用期間の労働者を解雇することができます。
ただし、解雇は客観的・合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められる場合にのみ、可能です。
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、試用期間の労働者の対応など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
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弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
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定休日 | 土・日・祝日 |