名古屋市 従業員 訴えられた
- 整理解雇における不当解雇
(3)解雇する従業員選定の合理性解雇する人員を選定する際にも注意点があります。整理解雇の対象となる従業員の選定も合理的かつ公平な基準で選定されていなければ、解雇権の濫用と見做される場合があります。具体的には勤務態度、成績、年齢、家族構成等を勘案し、公平な基準で剪定する必要があります。 (4)正当な手続きに則ってい...
- 労災事故による損害賠償請求をされた場合
労働者が同僚などの他の従業員による故意や過失によって負傷したり、疾病にかかった場合、その従業員の責任が会社の責任にもなり、損害賠償責任が発生します。 (2)安全配慮義務違反がある場合使用者は労働者が負傷したり、疾病を負わないようにする環境まで含めて整える義務があります。したがって安全配慮義務にもかかわらず、労働者...
- 普通解雇が可能な場合
普通解雇とは、懲戒解雇以外の解雇を指し、従業員の病気や能力不足、協調性の欠如、就業規則違反、余剰人員の整理の必要性等の理由で行われる解雇をいいます。公務員においては普通解雇ではなく、分限処分あるいは分限免職といいます。 普通解雇において、解雇理由の判断は客観的な数値などで判断することが難しいため、解雇の判断時は解...
- 弁護士による就業規則作成・見直し
常時、10名以上の従業員を雇用する使用者は就業規則を作成し、管轄の労働基準監督所長に提出しなければなりません。就業規則は賃金や労働時間、解雇や懲戒処分の事由、服務規律の内容など、就業にあたって従業員が守るべき規律を定めるものです。また、退職金の支給対象や金額など退職金規定は就業規則内に設けることが望ましいです。
- 労働・労務問題のトラブルを事前に防ぐには
労働・労務トラブルは従業員を失ったり、トラブル解決のために多くのコストがかかったり、訴訟や風評被害にまで発展するおそれがあります。したがって、これらを未然に防ぐことが重要になります。代表的な方法としては労働条件を事前に明確に労働者に具体的に明示することで使用者と労働者の間で合意を事前に取っておくことが考えられます...
- 労働者に弁護士が付いた場合(労働審判・訴訟による請求)
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、労働審判、訴訟など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 休職の従業員が復職を巡るトラブル
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、復職、休職など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 体調不良(メンタルヘルス)による従業員の休職問題
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- 人事異動や出向のトラブル
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- 従業員が過労が原因で倒れた
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- 従業員がセクハラで訴えられた
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- セクハラが起きた場合の会社の責任
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- パワーハラスメント(パワハラ)が発生した場合
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- 未払い賃金・未払い残業代の請求をされた場合
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- 労働基準監督署の監督への対応
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- 労働組合から団体交渉を申し入れられた場合
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- 安全管理義務違反で訴えられた
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- 労働時間・休日・休暇の雇用契約における労務問題
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- 懲戒解雇における不当解雇
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- 試用期間の労働者の対応について
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当事務所が提供する基礎知識
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人事異動や出向のトラ...
人事異動とは、労働者の配置や地位、勤務状況に関する変更を総称したものです。 (1)人事異動人事異動は労働者の配置変更であり、勤務内容や場所が主な変更内容です。人事権の一つとして業務上の必要性に応じて認められてい […]
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従業員が過労が原因で...
過労死は労働者の人権を著しく侵害する働き方であるため、使用者は労働者が過労が原因で倒れた場合、安全配慮義務違反が認められ、損害賠償責任を負います。使用者は過労の原因になりうる残業を削減するための措置を講じたり、労働者の健 […]
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普通解雇が可能な場合
普通解雇とは、懲戒解雇以外の解雇を指し、従業員の病気や能力不足、協調性の欠如、就業規則違反、余剰人員の整理の必要性等の理由で行われる解雇をいいます。公務員においては普通解雇ではなく、分限処分あるいは分限免職といいます。& […]
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うつ病の従業員を解雇...
うつ病の状態では、普段の業務を正常に行うことができないこともあるでしょう。では、会社の業務に支障があるとして、うつ病の従業員を解雇することはできるのでしょうか。 労働契約法上、使用者の方から労働者を解雇するには、「客観的 […]
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不当解雇と言われない...
問題行動があり社内の風紀を乱す場合、仕事の出来が著しく悪い場合、事業の経営状況が悪化した場合など、従業員を解雇したいというケースは様々に想定されます。 しかし、解雇される従業員の側からすると生活基盤を失うことに […]
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整理解雇における不当...
整理解雇は企業の経営危機等を理由とした解雇のことです。解雇には下記の場合のどれかに該当する必要があります。 (1)人員整理の必要性使用者が人員削減の正当性を具体的な数値や経営状況から明らかにし、労働者や労働組合 […]
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |