愛知県 損害賠償請求
- 労災事故による損害賠償請求をされた場合
これと並行して労働者は使用者に対する損害賠償請求も並行して行うことができます。一方、使用者は損害賠償請求に応じて損害賠償金を支払う必要が生じることがあります。具体的には、使用者責任・安全配慮義務違反が認められる場合、損害賠償金を支払わねばなりません。 (1)使用者責任が認められる場合労働者が同僚などの他の従業員に...
- 労働組合から団体交渉を申し入れられた場合
拒否した場合は労働組合法に違反し、損害賠償請求の対象となる場合があります。団体交渉に応じる際は労働組合に対して、日時や場所、出席者などに関して事前に協議を行う必要があります。 団体交渉を行うことができるのは現在も雇用している労働者のみでなく、解雇した労働者や事業廃止に伴って解雇した労働者も対象となります。そのため...
- 弁護士による就業規則作成・見直し
一方で、注意点としては社内の慣習に則って作成した就業規則がトラブルへと繋がり、損害賠償請求や割増賃金の請求、訴訟問題などに発展してしまうおそれもあります。したがって、就業規則を作成する際には弁護士と共に作成、見直しを行うことが重要です。主に適法性、規定の不備、効力の3つを弁護士とともに見直し、就業規則を作成してい...
- 労働者に弁護士が付いた場合(労働審判・訴訟による請求)
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、労働審判、訴訟など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 休職の従業員が復職を巡るトラブル
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、復職、休職など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 体調不良(メンタルヘルス)による従業員の休職問題
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- 人事異動や出向のトラブル
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- 従業員が過労が原因で倒れた
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- 従業員がセクハラで訴えられた
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- セクハラが起きた場合の会社の責任
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- パワーハラスメント(パワハラ)が発生した場合
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- 未払い賃金・未払い残業代の請求をされた場合
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- 労働基準監督署の監督への対応
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- 安全管理義務違反で訴えられた
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- 労働時間・休日・休暇の雇用契約における労務問題
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- 懲戒解雇における不当解雇
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- 整理解雇における不当解雇
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- 普通解雇が可能な場合
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- 試用期間の労働者の対応について
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- 労働・労務問題のトラブルを事前に防ぐには
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様からハラスメント、解雇、雇用契約など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
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懲戒解雇は正当な理由がなければ行うことができません。懲戒解雇の理由には、業務上横領、業務命令拒否、無断欠勤、ハラスメント、経歴詐称などがあります。これらの理由に該当しない懲戒解雇は不当解雇に当たるおそれがあります。&nb […]
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セクハラが起きた場合...
会社内においてセクハラが発生した場合、使用者は債務不履行責任や使用者責任が求められる可能性があります。 (1)会社に債務不履行責任が認められる場合職場がセクハラに対して適切な措置や対応をおこなっていた場合、職場 […]
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就業規則の改訂を行いたいと思った場合には、どのような手続きを踏まなければならないのでしょうか。この記事では、どのような場合に改訂が行われることになるのかに加え、改訂の具体的な方法について記していきます。 ■就業 […]
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労働基準法119条には、「次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。」と定められており、その各号の中には、第32条の「労働時間」、第37条の「時間外労働の割増賃金」に関する規定が […]
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正しい退職勧奨の進め...
労働契約においては、労働者と使用者は契約当事者として本来は対等な地位にあります。しかし、一般的な力関係は使用者が上であり、労働者が下であることがほとんどです。労働法はこの力関係を本来あるべき姿に戻すべく、労働者の地位を保 […]
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労働者に弁護士が付い...
労働者との交渉の結果、トラブルが解決されない場合、労働者は使用者から不当な扱いを受けたと弁護士と相談し、共に労働審判や訴訟を提起することが考えられます。労務紛争の97%は労働審判の段階で解決しています。そのため、労働審判 […]
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |