弁護士原 武之 > 労働・労務問題 > 【弁護士が解説】社員に退職代行を使われた場合の企業側の対処法

【弁護士が解説】社員に退職代行を使われた場合の企業側の対処法

退職代行を使い、会社に退職の意思を伝える社員が多くなっているようです。

今回の記事では「退職代行を使われた場合、申し出を断ることはできるのか」「社員に退職代行を使われた場合の対処方法」について解説します。

退職代行とは何か

退職代行とは、社員の退職したいという意思を代わりに会社に伝えるサービスです。 

退職の意思を会社に伝えづらいなどの理由から、近年利用者が増えています。

原則として民法627条「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」の規定に反さなければ退職は社員の一方的な意思表示により効力が発生するため、会社の承認は必要としません。
そのため、代行を使われた場合でも、本人の意思であれば会社側は拒否することはできません。

社員に退職代行を使われた場合の企業側の対処法

社員に退職代行を使われた場合の企業側の対処法をご紹介します。

本人の意思か確認する 

退職代行から連絡がきた際、まずは本当に本人の意思か確認しましょう。

ごくまれに、いたずらや嫌がらせで第三者が本人を偽って、退職代行を依頼している場合があるからです。

代行事業者に本人から依頼を受けた証拠を提示してもらいましょう。

たとえば、委任状や本人の身分証明書のコピーなどで確認できます。

退職のルールと手続きを確認する

社員の雇用形態から退職のルールと手続きを確認します。

民法第628条には以下が定められています。

 

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除ができる

引用元:e-Gov 法令検索

 

有期雇用契約の場合、病気やケガ、介護、職場でのハラスメントなどやむを得ない事情がなければ原則として退職することはできません。

ただし、社員と会社との合意により雇用契約を解除する「合意退職」を考慮することもできます。

民法第627条第1項には、以下の定めがあります。

 

雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することにより終了する

引用元:e-Gov 法令検索

 

雇用期間が定められていない場合、2週間前に退職したい旨を会社に通知している必要があります。

社員に退職届と貸与品の送付を依頼する

退職において退職届の提出は義務ではありません。

しかし、社員本人からの退職届を受け取っておくと、手続きを進めやすく、退職の事実を明確化できるメリットがあります。
なるべく、社員には退職届を提出してもらえるよう依頼しましょう。
また、制服や名札、書類、文房具など会社から貸し出している備品を返却してもらうよう依頼します。

まとめ

社員に退職代行を使われた場合、本人の意思や退職のルールと手続きを確認し、退職届と貸与品の送付を依頼しましょう。

退職代行から連絡が来た場合の対処の仕方や、雇用に関する相談などは、弁護士などの専門家に依頼するのがおすすめです。 

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

原弁護士の写真

原 武之Takeyuki Hara

弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。

問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。

所属
  • 愛知県弁護士会
経歴
  • 兵庫県西宮市出身
  • 兵庫県私立滝川高校卒業
  • 平成12年 早稲田大学法学部卒業
  • 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
  • 森・濱田松本法律事務所入所
  • 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
  • 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
  • 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー

事務所概要

弁護士 原 武之(はら たけゆき)
所属事務所 オリンピア法律事務所
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F
連絡先 TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729
対応時間 平日 9:00~18:00
定休日 土・日・祝日