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弁護士による就業規則作成・見直し

常時、10名以上の従業員を雇用する使用者は就業規則を作成し、管轄の労働基準監督所長に提出しなければなりません。就業規則は賃金や労働時間、解雇や懲戒処分の事由、服務規律の内容など、就業にあたって従業員が守るべき規律を定めるものです。
また、退職金の支給対象や金額など退職金規定は就業規則内に設けることが望ましいです。合理的な労働条件を定めた就業規則が従業員に周知されている場合、個別の同意がなくても、従業員の雇用契約の内容として成立します。
就業規則は契約書よりも強い効力を有し、契約書と内容が相反する場合、就業規則の内容が優先されるため、作成の際には注意が必要です。ただし、労働者にとって有利な内容が契約書に書かれている場合は契約書が優先されます。

 

就業規則は労働契約と異なり、比較的高い柔軟度で作成できます。一方で、注意点としては社内の慣習に則って作成した就業規則がトラブルへと繋がり、損害賠償請求や割増賃金の請求、訴訟問題などに発展してしまうおそれもあります。
したがって、就業規則を作成する際には弁護士と共に作成、見直しを行うことが重要です。主に適法性、規定の不備、効力の3つを弁護士とともに見直し、就業規則を作成していくことが求められます。また、作成した就業規則は従業員に対して周知しなければなりません。
周知は口頭などではなく、書面での配布や掲示、記録媒体に保存して従業員が確認できる機器を設置するなどの方法で行わなければなりません。これらの方法によって就業規則が周知されていない場合、就業規則は労働条件として無効になるため、注意が必要です。

 

オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、就業規則の作成、見直しなど使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

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原 武之Takeyuki Hara

弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。

問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。

所属
  • 愛知県弁護士会
経歴
  • 兵庫県西宮市出身
  • 兵庫県私立滝川高校卒業
  • 平成12年 早稲田大学法学部卒業
  • 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
  • 森・濱田松本法律事務所入所
  • 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
  • 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
  • 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー

事務所概要

弁護士 原 武之(はら たけゆき)
所属事務所 オリンピア法律事務所
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