服務規律の作成ポイント|違反する従業員にはどう対処すべき?
服務規律を従業員に守らせることは、組織内での秩序を維持するために重要です。
本記事では、服務規律の作成ポイントと違反をした従業員に対する適切な対処法について解説します。
服務規律の作成ポイント
服務規律を作成するポイントを確認していきましょう。
明確かつ具体的な規定を設ける
服務規律は従業員が理解しやすく、かつ遵守しやすいものである必要があります。
曖昧な表現は避けて、許されていることや禁止されていることを明確に示します。
法令遵守を意識する
服務規律の内容は労働基準法や労働契約法など、関連法令に基づいて作成しなければなりません。
不当な差別や過度な制限を設けないように注意します。
柔軟性を持たせる
一律に適用できる規律を設定することは重要ですが、全てのケースに同じ対応が最適ではない場合もあります。
従業員の個別の事情に配慮した柔軟な対応が必要です。
違反する従業員への対処法
服務規律に違反する従業員が出た場合、適切な対処が必要です。
ただし過度に厳しい対処をすると問題を悪化させる恐れがあるため、冷静かつ適切に対応します。
違反の事実確認
従業員が服務規律に違反した事実を確認する必要があります。
目撃者の証言や記録をもとに違反の有無を慎重に調査した上で、事実にもとづいた冷静な対応を心がけると良いです。
初期対応は注意・指導
いきなり厳しい処罰を行うのではなく、一般的には注意や指導を行います。
たとえば、遅刻が続く場合には改善を促すために面談を行い、遅刻の理由や改善方法を話し合うことが有効です。
改善を促す手段としての警告
注意や指導に従わない場合や再犯が続く場合には、正式な警告を行います。
警告書を交付し違反の内容や改善のための期限、再発防止策を明記し、従業員に理解を求めます。
最終手段としての懲戒処分
改善が見られず業務に支障をきたす場合には、最終的には懲戒処分を検討します。
懲戒処分には減給や出勤停止、解雇などがありますが、内容や手続きは慎重に進めなければなりません。
懲戒処分を行う際には、労働基準法に基づいた適正な手続きを踏み、従業員に不当な処遇を与えないようにします。
まとめ
今回は、服務規律の作成ポイントと違反をした従業員に対する、適切な対処法について解説しました。
企業における服務規律の作成は、従業員の行動を管理し、労務トラブルを防ぐための重要な手段です。
規律違反が発生した際にはトラブルに発展しないためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
---|---|
所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |