人事異動や出向のトラブル
人事異動とは、労働者の配置や地位、勤務状況に関する変更を総称したものです。
(1)人事異動
人事異動は労働者の配置変更であり、勤務内容や場所が主な変更内容です。人事権の一つとして業務上の必要性に応じて認められています。また、人事異動を行うには雇用契約書での合意や就業規則にて人事異動に関する事項について定められている必要があります。
①合意や就業規則と異なる人事異動
よくあるトラブルとしては合意や就業規則と異なる人事異動が命じられた、という事例があります。例えば、雇用契約の際に勤務地や職種を限定して契約を締結したにもかかわらず、その内容に反する人事異動を命じた場合です。こうした合意に反する人事異動は無効となります。
②不当な動機や目的による人事異動
退職に追い込もうとする意図でなされる場合や、会社内の内部通報をしたことを動機とする配転(配置転換)は許されません。
③労働者が大きな不利益を被る人事異動
労働者の職業上・生活上の不利益が非常に大きい場合も、人事異動は無効となります
たとえば、介護などによって転勤が難しい家族を抱えている場合、転居を伴う人事異動は無効と判断されます。
一方、単に単身赴任を強いられるだけでは、人事異動は無効にならないと考えられます。
(2)出向
出向とは、労働者が出向元との労働契約を維持しつつ、出向先の指揮命令の下で就労することを言います。
出向は人事異動と異なり、労働者に大きな影響力をもたらす命令であるため、単に就業規則に定めるだけでは出向命令権が認められません。
出向先での労働条件や賃金、出向の期間や復帰の仕方などが出向規程などによって整備される等、労働者の利益に配慮されていない出向命令は無効となることがあります。
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、人事異動、出向など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
-
【企業側向け】定年後...
定年後の再雇用を拒否することは原則としてできません。この記事では「なぜ定年後の再雇用を拒否できないのか」「定年後の再雇用を拒否できるケース」などをご紹介します。定年後の再雇用とは定年後の再雇用とは、定年退職した社員が会社 […]
-
従業員がセクハラで訴...
使用者は、労働者の行為がセクハラとして不法行為に当たる場合、使用者として被害者に対して損害賠償責任を負う場合があります。 使用者は、労働者に対して安全配慮義務を負っており、労働者が適切な職場環境下で働けるように […]
-
正しい退職勧奨の進め...
労働契約においては、労働者と使用者は契約当事者として本来は対等な地位にあります。しかし、一般的な力関係は使用者が上であり、労働者が下であることがほとんどです。労働法はこの力関係を本来あるべき姿に戻すべく、労働者の地位を保 […]
-
管理監督者とは?要件...
労働基準法上、労働者の「労働時間」「休憩」「休日」に関する規定があり、労働者は保護されています。 具体的には、労働者は1日当たり8時間、1週間当たり40時間の労働が法定されており、これを超えて働くこと(使用者が働かせるこ […]
-
不当解雇と言われない...
問題行動があり社内の風紀を乱す場合、仕事の出来が著しく悪い場合、事業の経営状況が悪化した場合など、従業員を解雇したいというケースは様々に想定されます。 しかし、解雇される従業員の側からすると生活基盤を失うことに […]
-
弁護士による就業規則...
常時、10名以上の従業員を雇用する使用者は就業規則を作成し、管轄の労働基準監督所長に提出しなければなりません。就業規則は賃金や労働時間、解雇や懲戒処分の事由、服務規律の内容など、就業にあたって従業員が守るべき規律を定める […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
-
- 愛知県弁護士会
- 経歴
-
- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
---|---|
所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |