体調不良(メンタルヘルス)による従業員の休職問題
ストレスからうつ病などの病気に罹患し、メンタルヘルス不調に陥った労働者は、休職を検討することが多く存在します。休職には、法律上の規定が存在しないため、就業規則に規定を設ける必要があります。
具体的な規定に関しては、対象の社員の範囲や休職期間の長さ、賃金、病状に関する報告義務などが考えられます。
法律で休職期間に関する明確な基準の規定は存在しませんが、賃金の支払いを行わないことや休職期間の長期化を理由とした解雇や異動は、解雇権の濫用や労務トラブルにつながることも多い場合ため、事前に就業規則を制定し、労働者に周知しておくことが重要です。
また、休職期間の満了後にも労働者の体調不良に関して治癒が完了しない場合が考えられます。その場合、就業規則に定められた休職期間の満了を持って自然退職と規定する会社が多く存在します。
しかし、治療が完了しているか否かの判断等は明確な基準を持って判断することが難しいです。したがって、産業医の意見も参考にしながら判断することが望ましいです。
そのために就業規則に休職期間中には定期的な産業医への受診を義務づける規定を定めることなどが適切と考えられます。
労働者が休職している最中にも社会保険料の支払い義務を使用者は負います。そのため、就業規則にて支払い費用に関してどのように処理を行うかという点についてあらかじめ定めておくことがトラブル防止に繋がります。
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、休職、復職など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
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弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
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定休日 | 土・日・祝日 |