【過労死ライン】残業時間の上限の目安と企業がすべきこととは
長時間労働による健康被害が社会問題となり、「過労死ライン」という言葉を耳にする機会が増えました。
企業には、労働基準法に基づく残業時間の上限を守るだけでなく、社員の心身の状態を日常的に把握し、過労を未然に防ぐ責任があります。
今回は、過労死ラインの具体的な基準や、企業が講ずべき防止策を解説いたします。
過労死ラインとは
過労死ラインとは、長時間労働によって健康を損なう危険性が著しく高まる残業時間の目安です。
厚生労働省が労災認定の判断基準として定めており、月100時間以上の残業、または2〜6か月の平均で月80時間を超える残業が続く場合、業務と死亡との因果関係が強いとみなされます。
一般的には月80時間が過労死ラインと呼ばれ、これを超えると健康障害のリスクが一気に上昇します。
過労死の主な原因は、脳・心臓疾患や、過度な心理的負荷による過労自殺などです。
特に連続的な長時間労働や夜勤、不規則勤務はリスクを高める要因となります。
労働基準法で定められた残業時間の上限
過労死ラインとは別に、企業が必ず守らなければならない法的な上限があります。
36協定がない場合
36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定で、法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合に必要です。
36協定を締結していない企業は、そもそも労働者に対して残業をさせたり、休日労働を命じたりすることができません。
36協定を締結している場合の上限
36協定を結んでいても、月45時間・年360時間が上限となります。
繁忙期など例外的な場合に限り、以下の上限まで延長できます。
- 年720時間以内
- 単月100時間未満
- 複数月平均で80時間以内
- 月45時間超は年6回まで
上記の規制に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。
労災認定されれば高額な損害賠償責任が発生する場合もあり、企業名公表によるイメージ失墜にもつながります。
過労死ラインを超えそうなときの対策
企業側が取るべき対策としては、以下が挙げられます。
- 適切な36協定の締結
- 残業時間の削減
- 業務量の適正化と人員配置の見直し
- 特定社員に業務が集中していないかを定期的にチェック
- 健康管理と面談の実施
- 組織文化の改革
- 就業規則・雇用契約の整備
残業の上限や運用ルールを明文化し、コンプライアンス体制を強化しましょう。
まとめ
過労死ラインの「月80時間」は、命と健康を守るための重要な基準です。
企業は法定上限を守るだけでなく、残業時間が増加傾向にある従業員を早期に把握し、業務量の調整や休養の確保を行う義務があります。
企業が長時間労働を放置すれば、従業員の健康を損なうだけでなく、労災認定や損害賠償、企業イメージの失墜といった深刻な事態につながりかねません。
自社の労働環境に不安がある、あるいは長時間労働の是正に行き詰まっている場合には、労働問題に詳しい弁護士に早めに相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
体調不良(メンタルヘ...
ストレスからうつ病などの病気に罹患し、メンタルヘルス不調に陥った労働者は、休職を検討することが多く存在します。休職には、法律上の規定が存在しないため、就業規則に規定を設ける必要があります。具体的な規定に関しては、対象の社 […]
-
休職の従業員が復職を...
休職者は休職期間が満了するまでに復職しなければ、自然退職または解雇となります。そのため、復職の判断に関わる復職判断の適正性や期間満了後の解雇にかかわる解雇の適法性に関する点がトラブルの争点につながります。 復職 […]
-
【企業向け】みなし残...
みなし残業制度は従業員の月間残業時間にかかわらず、一定の残業代を固定で支給する制度です。導入を検討する際は制度に関する正しい理解が必要です。本記事では企業向けに、みなし残業制度を導入するメリットとデメリットについて解説し […]
-
うつ病の従業員を解雇...
うつ病の状態では、普段の業務を正常に行うことができないこともあるでしょう。では、会社の業務に支障があるとして、うつ病の従業員を解雇することはできるのでしょうか。 労働契約法上、使用者の方から労働者を解雇するには、「客観的 […]
-
労災事故による損害賠...
労働災害によって負傷したり、疾病にかかった場合、労災保険給付を申請することによって、労働者は損害を補填してもらうことができます。これと並行して労働者は使用者に対する損害賠償請求も並行して行うことができます。一方、使用者は […]
-
【弁護士が解説】内定...
会社への内定は、雇用を保障する労働契約と認識されており、会社側の都合による内定取り消しについては、合理的な理由がない限り無効とされています。今回は、内定取り消しが認められる条件について解説していきたいと思います。書類に虚 […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
-
- 愛知県弁護士会
- 経歴
-
- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
| 弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
|---|---|
| 所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
| 連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
