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カスタマーハラスメントとは?訴える前にするべきことはある?

昨今、さまざまなハラスメントが問題視されています。

パワハラ、セクハラが代表的ですが、カスタマーハラスメント、略してカスハラも問題視されています。

 

このページでは、カスタマーハラスメントとは何か、訴える前にするべきことをご紹介します。

カスタマーハラスメントとは

カスタマーハラスメントとは、企業や店舗などのサービス提供者に対して、顧客が不適切な言動や行動を行うことを指します。

 

・侮辱的な言葉や差別的な言動

・暴力的な言動や脅迫

・執拗なクレーム、不当な要求

・商品やサービスに対して意図的に傷をつけ、損壊すること

 

これらの行為はカスタマーハラスメントにあたり得ます。

 

カスタマーハラスメントは、被害を受けた企業や店舗の従業員にとって、精神的な負担やストレスを引き起こすことがあります。

さらに、カスタマーハラスメントが公になれば、企業の評判やブランドイメージにも悪影響を与える可能性があります。

 

企業や店舗などのサービス提供者は、従業員に対してカスタマーハラスメントを受けた場合の対処方法や、従業員がストレスを感じた場合の相談先などを指導することが重要です。

また、適切な対応をすることで、顧客によるカスタマーハラスメントを予防することも大切です。

カスタマーハラスメントに対して訴訟を起こす前にすること

カスタマーハラスメントは、企業の営業を妨害している場合には、刑事上、威力業務妨害に当たる可能性があります。

その他、侮辱罪や名誉棄損罪に該当する場合もあります。

 

加えて、民事上の責任として、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。

もっとも、いきなり訴訟を提起するのではなく、段階を踏んで、また、先んじて準備をする必要があります。

 

①任意に改善を促す

損害賠償請求を行うほどのものではなく、カスタマーハラスメントを注視してほしい場合には、任意にカスタマーハラスメントに該当する行為を中止するよう促すことが考えられます。

 

②証拠の収集

カスタマーハラスメントがあった場合には、任意の改善や、交渉を行っている最中から訴訟に移行した場合に備えて、また、交渉のカードとして使う証拠を収集する必要があります。

カスタマーハラスメントが口頭であった場合は、録音や証言を集めることが有効です。

また、SNS上のメッセージや投稿なども証拠となる場合があります。

 

③交渉

民事訴訟は時間や費用がかかるため、まずは加害者と直接話し合い、和解を図ることが望ましいです。

その際、和解金や謝罪文などの条件を提示することができます。

②で収集した証拠を用いて交渉を行うことも考えられますが、かえって長期化する場合もあるため、臨機応変に行うことが重要です。

 

④弁護士への相談

弁護士に相談し、訴訟を起こすかどうか、いくらの損害が生じたかどうか、判断することが必要です。

弁護士は、被害額や訴訟の可能性を評価し、最善の解決方法を提案することができます。

交渉に際して、弁護士を介入させることで冷静な話し合いができる場合もあるので、同時点から相談することも考えられます。

カスタマーハラスメントにお困りの方はオリンピア法律事務所までご相談ください

カスタマーハラスメントに対して訴訟を提起する前には、十分な準備を踏むことが必要な他、訴訟以外の解決方法を探ることも重要といえます。

カスタマーハラスメントに関する法的な知識や手続きに熟練した弁護士のアドバイスを受けることで、自分自身が無意識に違法行為を行ってしまうことを避けることができます。

 

また、カスタマーハラスメントが頻繁に起こっており、被害が拡大する可能性がある場合には、早期に弁護士に相談することが重要です。

弁護士は、証拠収集や和解交渉などを通じて、被害の最小化や解決に向けた方策を提案することができます。

 

オリンピア法律事務所には、労働法制に精通した弁護士が在籍しており、紛争予防の観点からの日常的なアドバイス(就業規則等の変更、問題のある従業員への対応、セクハラ・パワハラ被害申告時の調査方法等)から、具体的な紛争発生時の具体的な代理人活動(交渉、労働審判、訴訟、労働組合対応、労働基準監督署対応等)まで、幅広い対応が可能です。

 

労働問題に関する制度や対応でご不安な点があれば、一度当事務所にご相談ください。

早期にご相談頂くことで、弁護士による対応までが必要であるのかどうかも含め、貴社の実情を踏まえて、適切にアドバイスさせて頂くことが可能です。

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弁護士紹介

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原 武之Takeyuki Hara

弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。

問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。

所属
  • 愛知県弁護士会
経歴
  • 兵庫県西宮市出身
  • 兵庫県私立滝川高校卒業
  • 平成12年 早稲田大学法学部卒業
  • 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
  • 森・濱田松本法律事務所入所
  • 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
  • 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
  • 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー

事務所概要

弁護士 原 武之(はら たけゆき)
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