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人事異動や出向のトラブル

人事異動とは、労働者の配置や地位、勤務状況に関する変更を総称したものです。

 

(1)人事異動
人事異動は労働者の配置変更であり、勤務内容や場所が主な変更内容です。人事権の一つとして業務上の必要性に応じて認められています。また、人事異動を行うには雇用契約書での合意や就業規則にて人事異動に関する事項について定められている必要があります。

 

①合意や就業規則と異なる人事異動
よくあるトラブルとしては合意や就業規則と異なる人事異動が命じられた、という事例があります。例えば、雇用契約の際に勤務地や職種を限定して契約を締結したにもかかわらず、その内容に反する人事異動を命じた場合です。こうした合意に反する人事異動は無効となります。

 

②不当な動機や目的による人事異動
退職に追い込もうとする意図でなされる場合や、会社内の内部通報をしたことを動機とする配転(配置転換)は許されません。

 

③労働者が大きな不利益を被る人事異動
労働者の職業上・生活上の不利益が非常に大きい場合も、人事異動は無効となります
たとえば、介護などによって転勤が難しい家族を抱えている場合、転居を伴う人事異動は無効と判断されます。
一方、単に単身赴任を強いられるだけでは、人事異動は無効にならないと考えられます。

 

(2)出向
出向とは、労働者が出向元との労働契約を維持しつつ、出向先の指揮命令の下で就労することを言います。
出向は人事異動と異なり、労働者に大きな影響力をもたらす命令であるため、単に就業規則に定めるだけでは出向命令権が認められません。
出向先での労働条件や賃金、出向の期間や復帰の仕方などが出向規程などによって整備される等、労働者の利益に配慮されていない出向命令は無効となることがあります。

 

オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、人事異動、出向など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

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原 武之Takeyuki Hara

弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。

問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。

所属
  • 愛知県弁護士会
経歴
  • 兵庫県西宮市出身
  • 兵庫県私立滝川高校卒業
  • 平成12年 早稲田大学法学部卒業
  • 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
  • 森・濱田松本法律事務所入所
  • 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
  • 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
  • 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー

事務所概要

弁護士 原 武之(はら たけゆき)
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