労働時間・休日・休暇の雇用契約における労務問題
労働時間や休日、休暇に関する雇用契約は労働基準法に定められている基準に適合していなければなりません。
労働時間は1日8時間、週40時間を上限とし、1日の労働時間が6時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を取らなければなりません。ただし、企業がフレックスタイム制や、裁量労働制、変則労働制を採用している場合、労働時間は1日単位ではなく月単位や年単位で換算されます。
残業を行う場合には、労働基準法36条に定められた協定届、通称36協定(サブロク協定)を締結している必要があります。締結には労働組合との協定あるいは労働者の過半数代表者との協定締結が必要となります。
また、締結後は所轄労働基準監督署への届出がなければ、労働者に残業させることはできません。残業時間は月45時間、年360時間が上限となります。
休日については週1日以上の休日あるいは4週間を通して4日以上の休日を与えなければなりません。また、年間休日として1年間の間で最低105日の休日を与えなければなりません。なお、有給休暇は年間休日には含まれないため、注意が必要です。
有給休暇は勤続期間に比例して付与され、6ヶ月の経過の際に10日間付与されます。また、有給休暇は労働者の希望する時季に与えなければなりません。業務に支障を来す場合に限り、時季の変更を命じることができます。
また、パートやアルバイト、非正規労働者についても有給休暇を付与する義務があるため、注意が必要です。
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、労働者の待遇など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
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弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
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定休日 | 土・日・祝日 |