安全管理義務違反で訴えられた
使用者は労働者が安全に健康に働けるように配慮を行う義務(安全配慮義務)が、労働基準法第5条によって「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。
安全配慮義務には、健康配慮義務と職場環境配慮義務の2つがあります。安全配慮義務は直接的な労働契約関係にない下請け企業や派遣社員に対しても生じます。
(1)健康配慮義務
健康配慮義務では、労働者の健康管理に関して心身の健康を損なわないようにする配慮が義務づけられています。具体的には以下の3つが挙げられます。
①健康診断
年に一回、健康診断を受診させる義務があります。
②労働時間管理
労働者が法定労働時間を遵守できるように労働時間を管理する義務があります。
③精神衛生管理
定期的なストレスチェックの実施など労働者の精神衛生管理を行う義務があります。
(2)職場環境配慮義務
職場環境配慮義務では、労働者の働く職場の環境や労働者の心身に配慮することが義務づけられており、具体的にはハラスメント防止法に基づくハラスメントに対する指針の明確化や相談体制の整備などの対策が考えられます。
昨今においてはジェンダー問題に関しても注意する必要があり、労働者が自覚するジェンダーに気兼ねなく手洗い場を利用できるように男女兼用手洗い場を設置するなどの対策が考えられます。
他にも、新型コロナウイルスに対する適切な対策を行うことも職場環境配慮義務に含まれます。また、労働者が高齢者である場合には、高齢者の能力適正に応じて仕事を分配することや労働環境を整備することも職場環境配慮義務に含まれます。
(3)安全配慮義務に違反した場合の罰則
使用者が安全配慮義務に違反した際、労働基準法に罰則規定が存在しないため、罰則はありません。しかし、民法の債務不履行、不法行為責任、使用者責任が問われ、労働者から慰謝料請求を受けたり労働者に対して損害賠償責任を負う可能性が存在します。
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、使用者の義務、安全配慮義務など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
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弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
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