従業員が過労が原因で倒れた
過労死は労働者の人権を著しく侵害する働き方であるため、使用者は労働者が過労が原因で倒れた場合、安全配慮義務違反が認められ、損害賠償責任を負います。
使用者は過労の原因になりうる残業を削減するための措置を講じたり、労働者の健康管理に努める必要があります。これらの措置を適切に講じた場合、安全配慮義務を履行したと認められ、損害賠償責任が免責されます。
安全配慮義務を負うのは使用者ですが、場合によっては上司や取締役に対しても損害賠償責任が認められる場合があります。
(1)上司に損害賠償責任が認められる場合
部下を管理監督する立場である上司は労働者の労働実態を把握し、対策を講じることで過労を防止できる立場にあります。
したがって、必要な措置を講じずに過労が起きた場合には、上司の損害賠償責任が認められることがあります。
(2)取締役に損害賠償責任が認められる場合
取締役は、悪意又は重大な過失がある場合、損害賠償責任を負います。具体的には、取締役は労働者が健康を害しないような体制を構築せず、過労が発生しうる環境を生じさせた場合が考えられます。
このように過労に関して使用者は損害賠償責任を負う必要があります。したがって、事前策によって過労を未然に防止することが重要です。具体的には、労働者の業務を他の労働者に割り振る、産業医の面談を受診させ、適切な休養を与えるなどが考えられます。
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、過労など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
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