未払い賃金・未払い残業代の請求をされた場合
使用者は労働者や労働者であったものから未払い賃金・未払い残業代について請求された場合、これに応じて支払わなければなりません。
未払い賃金・未払い残業代には年14.6%の遅延利息がつきます。遅延利息の対象となるのは賃金、残業代、賞与です。退職金は対象に含まれません。
さらに、賃金や残業代の未払いが悪質であると裁判所が判断した際はペナルティに相当する付加金を上乗せして支払わなければなりません。
このように未払い賃金・未払い残業代に関しては本来支払うべき金額よりも上乗せして支払わねばならなくなるため、あらかじめ正当な賃金・残業代を支払うことが望ましいです。
ただし、労働者からの請求が過大な請求であるときは、会社側において適切な反論をする必要があります。過大な請求とは具体的には以下のような場合です。
(1)労働者の主張する労働時間に誤りがある
(2)禁止している残業を労働者が自ら行っている
(3)残業代が発生しない管理監督者である
(4)固定残業代手当の支払いによってすでに支払われている
(5)残業代について消滅時効が完成している
使用者は労働者からの未払い賃金・未払い残業代の請求に関して過大であるかを確認し、適切な範囲内で支払いに応じる必要があります。
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、未払い賃金・未払い残業代の請求など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
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弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |