管理監督者とは?要件や役割、管理職との違いなど
労働基準法上、労働者の「労働時間」「休憩」「休日」に関する規定があり、労働者は保護されています。
具体的には、労働者は1日当たり8時間、1週間当たり40時間の労働が法定されており、これを超えて働くこと(使用者が働かせること)は禁止されています。
もっとも、例外的な場合には法定労働時間を超えて働くことができるとされており、時間外に働いた労働者は時間外労働の割増賃金の支払いを使用者に求めることができると規定されています。
また、使用者は労働者に1週間に1日以上の休日を与えることとしており、1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩を与えることが求められています。
もっとも、「管理監督者」の地位にある者には、これらの規定の適用がありません。
そこで、このページでは、管理監督者とは何か、その要件や役割、管理職との違いについてご紹介します。
管理監督者の要件や役割、管理職との違い
・要件
労働基準法41条2号が管理監督者への上記規定の適用を除外した趣旨は、労働時間規制を超えて活動することが要請される重要な職務と責任を持ち、現実の勤務態様も労働時間規制になじまない者について、その地位の特殊性ゆえに労働時間・休憩・休日規制を適用しなくとも、保護として十分という点にあります。
すなわち、①労務管理上の使用者との一体性があるもの(重要な職務内容、責任と権限を有しているもの)で、②労働時間の管理を受けていない者(重役出勤が認められている者)であり、③基本給や手当面でその地位にふさわしい処遇を受けていることを考慮して判断されます。
①について
経営者と同程度に重要な職務を担っている場合や、同程度の責任・権限を有しているような場合には、労働時間や休日・休憩の規定の枠を超えて活動することが求められる、あるいは、これらの規定になじまないものといえます。
②について
緊急事態にも対応することなどが求められることから、就業規則等で、労働時間が管理されていない者がこれにあたります。
③について
一般の労働者に比べて、保護が手厚いために、上記規定の適用が除外されても問題ないといえることを担保する要件といえます。
・役割と管理職との違い
管理職について明確な定義は労働法上ありません。
管理職とは一般的には、組織の中での役職・地位のことをいい、「係長」「家長」「部長」等がこれらにあたります。
これに対して、管理監督者とは、上述のように明確は要件が置かれており、組織内での形式的な呼び名や役職では決まらず、あくまでも上述のような職務・責任・権限・労務管理・報酬等から決まります。
管理職の一部の者が労働基準法上の管理監督者にあたる事が多いといえます。
労働問題にお困りの方はオリンピア法律事務所までご相談ください
管理監督者にあたるかどうかは、その者に与えられている職務・責任・権限・労務管理・報酬等から実質的に決まるものです。
そして、管理監督者にあたる者には労働基準法上、労働者の保護のために必要と考えられているあらゆる権利が制約されていることがあります。
これは、保護の必要がなく、また、適用を除外する必要性があるというものですが、労働者からすると、自身が本当に管理監督者にあたるのかどうか定かではないにもかかわらず、時間外労働の割増賃金が支払われていなかったり、使用者の側からすると、本当に割増賃金を支払っていない労働者が管理監督者にあたるのか、コンプライアンスの観点から疑問に思うことも少なくないでしょう。
そして、管理監督者にあたるのかどうかの判断は、実質的な判断であるため、専門家である弁護士に依頼することが好ましいといえます。
なお、よくある間違いとして、管理監督者には深夜労働の割増賃金を支払わなくてよいというものがありますが、これは誤りで、深夜労働に対しては、通常の賃金に割増した割合での賃金を支払うことが要求されます。
オリンピア法律事務所には、労働法制に精通した弁護士が在籍しており、紛争予防の観点からの日常的なアドバイス(就業規則等の変更、問題のある従業員への対応、セクハラ・パワハラ被害申告時の調査方法等)から、具体的な紛争発生時の具体的な代理人活動(交渉、労働審判、訴訟、労働組合対応、労働基準監督署対応等)まで、幅広い対応が可能です。
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
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