パワハラ防止法 罰則
- 中小企業にも義務化されたパワハラ防止法|必要な対応や罰則など
昨今問題視されているパワハラの流れを受けて、パワハラ防止法が策定され、これが令和4年4月1日より、中小企業まで適用の対象とされました。 このページでは、パワハラ防止法によって中小企業に求められる必要な対応と、罰則についてご紹介します。パワハラ防止法によって中小企業が求められる対応とは中小企業としては、必ず講じなけ...
- パワーハラスメント(パワハラ)が発生した場合
免責のために必要な具体的な措置としてはパワハラ防止法に基づくパワハラ防止に対する指針の明確化、相談体制の整備、パワハラ被害を受けた労働者に対するメンタルケアの実施やこれらの周知などが考えられます。 (2)会社に使用者責任が認められる場合会社は損害賠償責任を背負い、賠償金を支払わねばならなくなります。使用者責任は職...
- 安全管理義務違反で訴えられた
(3)安全配慮義務に違反した場合の罰則使用者が安全配慮義務に違反した際、労働基準法に罰則規定が存在しないため、罰則はありません。しかし、民法の債務不履行、不法行為責任、使用者責任が問われ、労働者から慰謝料請求を受けたり労働者に対して損害賠償責任を負う可能性が存在します。 オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、...
- 整理解雇における不当解雇
不当解雇をしたと労働者に訴えられた場合裁判が行われ、その結果不当解雇が認められた場合、労働基準法に則って6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が罰則として科されます。また、労働者が不当解雇を原因としてうつ病などに罹患した場合、使用者はその責任についても問われ、賠償金の支払いが求められることがあります。 オリンピ...
- 会社側がとるべきパワハラ防止策とは?具体的な対策を解説
ハラスメント行為者に対しては、厳しい罰則を設ける旨の方針およびその内容を定め、労働者に対して周知・啓発することもパワハラの防止には有効です。罰則や懲戒処分によって、パワハラの禁止をより実効的なものにする効果があります。 例えば、就業規則等の書面に、ハラスメントにあたる行動があった場合は懲戒処分を受けることになる旨...
当事務所が提供する基礎知識
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労働者に弁護士が付い...
労働者との交渉の結果、トラブルが解決されない場合、労働者は使用者から不当な扱いを受けたと弁護士と相談し、共に労働審判や訴訟を提起することが考えられます。労務紛争の97%は労働審判の段階で解決しています。そのため、労働審判 […]
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中小企業にも義務化さ...
パワーハラスメントとは、① 優越的な関係を背景とした言動② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの③ 労働者の就業環境が害されるものの要件をすべて満たすものと定義されます。客観的に、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な […]
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【弁護士が解説】社員...
退職代行を使い、会社に退職の意思を伝える社員が多くなっているようです。今回の記事では「退職代行を使われた場合、申し出を断ることはできるのか」「社員に退職代行を使われた場合の対処方法」について解説します。退職代行とは何か退 […]
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整理解雇における不当...
整理解雇は企業の経営危機等を理由とした解雇のことです。解雇には下記の場合のどれかに該当する必要があります。 (1)人員整理の必要性使用者が人員削減の正当性を具体的な数値や経営状況から明らかにし、労働者や労働組合 […]
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社員の給与を減給した...
従業員の給与を減らしたいという企業側の事情はさまざまですが、安易な減給は重大な法的リスクを招きます。労働契約や就業規則、労基法の規定に反すると、不当な労働条件の変更や不当労働行為、さらには損害賠償や是正命令につながる可能 […]
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うつ病の従業員を解雇...
うつ病の状態では、普段の業務を正常に行うことができないこともあるでしょう。では、会社の業務に支障があるとして、うつ病の従業員を解雇することはできるのでしょうか。 労働契約法上、使用者の方から労働者を解雇するには、「客観的 […]
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
| 弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
|---|---|
| 所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
| 連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
