不当解雇 復職
- 休職の従業員が復職を巡るトラブル
休職者は休職期間が満了するまでに復職しなければ、自然退職または解雇となります。そのため、復職の判断に関わる復職判断の適正性や期間満了後の解雇にかかわる解雇の適法性に関する点がトラブルの争点につながります。 復職判断に誤りがある、あるいは休職について使用者に責任がある場合等に、休職期間が満了をもって解雇すると、不当...
- 整理解雇における不当解雇
上記の条件を満たさずに、整理解雇をおこなった場合は解雇権の濫用にあたり、労働者は復職や賠償金を求めて裁判に発展するおそれがあるので注意が必要です。裁判に発展した場合、不当解雇に対する慰謝料を求められたり、使用者としての責任に関して争うことが多いです。不当解雇をしたと労働者に訴えられた場合裁判が行われ、その結果不当...
- 体調不良(メンタルヘルス)による従業員の休職問題
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、休職、復職など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 従業員がセクハラで訴えられた
しかしながら、セクハラを行った労働者に対する処罰が不当解雇などにあたり、トラブルに発展するおそれもあります。使用者はセクハラに伴う処罰が正当な処罰であり、不当なものでないと示さなければなりません。そのためには就業規則などでセクハラに対する指針を明確にし、セクハラを行った労働者に対して減給処分や懲戒解雇などの処置を...
- 労働組合から団体交渉を申し入れられた場合
そのため、過去の解雇に関する不当解雇に関しても遡及して団体交渉の対応となるため、注意が必要です。 団体交渉中には労働組合法違反に該当する5つの行為を行わないように注意が必要です。(1)正当な理由のない団体交渉の拒否社内の労働組合でないことを理由に団体交渉を拒否する (2)不利益取り扱い団体交渉を申し込んだことを理...
- 懲戒解雇における不当解雇
これらの理由に該当しない懲戒解雇は不当解雇に当たるおそれがあります。 また、懲戒解雇は6つの原則を満たさなければ、不当解雇に当たるおそれがあります。 (1)正当性の原則就業規則にて懲戒解雇の規定や該当事由が定められていたとしても、その規定が社会的正当性を有していなければ、不当解雇となってしまいます。例えば、遅刻や...
当事務所が提供する基礎知識
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正しい退職勧奨の進め...
労働契約においては、労働者と使用者は契約当事者として本来は対等な地位にあります。しかし、一般的な力関係は使用者が上であり、労働者が下であることがほとんどです。労働法はこの力関係を本来あるべき姿に戻すべく、労働者の地位を保 […]
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労働・労務問題のトラ...
労働・労務トラブルは従業員を失ったり、トラブル解決のために多くのコストがかかったり、訴訟や風評被害にまで発展するおそれがあります。したがって、これらを未然に防ぐことが重要になります。代表的な方法としては労働条件を事前に明 […]
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従業員の自主的なサー...
労働基準法119条には、「次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。」と定められており、その各号の中には、第32条の「労働時間」、第37条の「時間外労働の割増賃金」に関する規定が […]
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未払い賃金・未払い残...
使用者は労働者や労働者であったものから未払い賃金・未払い残業代について請求された場合、これに応じて支払わなければなりません。未払い賃金・未払い残業代には年14.6%の遅延利息がつきます。遅延利息の対象となるのは賃金、残業 […]
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労災事故による損害賠...
労働災害によって負傷したり、疾病にかかった場合、労災保険給付を申請することによって、労働者は損害を補填してもらうことができます。これと並行して労働者は使用者に対する損害賠償請求も並行して行うことができます。一方、使用者は […]
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服務規律の作成ポイン...
服務規律を従業員に守らせることは、組織内での秩序を維持するために重要です。本記事では、服務規律の作成ポイントと違反をした従業員に対する適切な対処法について解説します。服務規律の作成ポイント服務規律を作成するポイントを確認 […]
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弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |