パワハラ防止法 罰則
- 中小企業にも義務化されたパワハラ防止法|必要な対応や罰則など
昨今問題視されているパワハラの流れを受けて、パワハラ防止法が策定され、これが令和4年4月1日より、中小企業まで適用の対象とされました。 このページでは、パワハラ防止法によって中小企業に求められる必要な対応と、罰則についてご紹介します。パワハラ防止法によって中小企業が求められる対応とは中小企業としては、必ず講じなけ...
- パワーハラスメント(パワハラ)が発生した場合
免責のために必要な具体的な措置としてはパワハラ防止法に基づくパワハラ防止に対する指針の明確化、相談体制の整備、パワハラ被害を受けた労働者に対するメンタルケアの実施やこれらの周知などが考えられます。 (2)会社に使用者責任が認められる場合会社は損害賠償責任を背負い、賠償金を支払わねばならなくなります。使用者責任は職...
- 安全管理義務違反で訴えられた
(3)安全配慮義務に違反した場合の罰則使用者が安全配慮義務に違反した際、労働基準法に罰則規定が存在しないため、罰則はありません。しかし、民法の債務不履行、不法行為責任、使用者責任が問われ、労働者から慰謝料請求を受けたり労働者に対して損害賠償責任を負う可能性が存在します。 オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、...
- 整理解雇における不当解雇
不当解雇をしたと労働者に訴えられた場合裁判が行われ、その結果不当解雇が認められた場合、労働基準法に則って6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が罰則として科されます。また、労働者が不当解雇を原因としてうつ病などに罹患した場合、使用者はその責任についても問われ、賠償金の支払いが求められることがあります。 オリンピ...
- 会社側がとるべきパワハラ防止策とは?具体的な対策を解説
ハラスメント行為者に対しては、厳しい罰則を設ける旨の方針およびその内容を定め、労働者に対して周知・啓発することもパワハラの防止には有効です。罰則や懲戒処分によって、パワハラの禁止をより実効的なものにする効果があります。 例えば、就業規則等の書面に、ハラスメントにあたる行動があった場合は懲戒処分を受けることになる旨...
当事務所が提供する基礎知識
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【弁護士が解説】従業...
会社の業務運営上、配置転換や転勤は避けられない場合があります。しかし、いざ従業員に転勤を命じたところ、「家庭の事情で行けない」「転勤命令には納得できない」と拒否されてしまうケースも少なくありません。今回は、従業員が転勤を […]
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【企業側向け】定年後...
定年後の再雇用を拒否することは原則としてできません。この記事では「なぜ定年後の再雇用を拒否できないのか」「定年後の再雇用を拒否できるケース」などをご紹介します。定年後の再雇用とは定年後の再雇用とは、定年退職した社員が会社 […]
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【弁護士が解説】労働...
従業員との間でトラブルが発生すると、会社の経営に大きな影響を及ぼすことがあります。労働審判は従業員とのトラブル解決に向けた手続きです。本記事は労働審判の概要と、会社側が不利と言われる理由について解説します。会社側が不利と […]
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労働者に弁護士が付い...
労働者との交渉の結果、トラブルが解決されない場合、労働者は使用者から不当な扱いを受けたと弁護士と相談し、共に労働審判や訴訟を提起することが考えられます。労務紛争の97%は労働審判の段階で解決しています。そのため、労働審判 […]
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正しい退職勧奨の進め...
労働契約においては、労働者と使用者は契約当事者として本来は対等な地位にあります。しかし、一般的な力関係は使用者が上であり、労働者が下であることがほとんどです。労働法はこの力関係を本来あるべき姿に戻すべく、労働者の地位を保 […]
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【弁護士が解説】社員...
退職代行を使い、会社に退職の意思を伝える社員が多くなっているようです。今回の記事では「退職代行を使われた場合、申し出を断ることはできるのか」「社員に退職代行を使われた場合の対処方法」について解説します。退職代行とは何か退 […]
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
| 弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
|---|---|
| 所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
| 連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
