不当解雇 条件
- 労働組合から団体交渉を申し入れられた場合
団体交渉とは、労働者が労働組合などを通して集団として、使用者との間で、労働条件やその他労使関係のあり方について交渉することです。団体交渉は労働者に日本国憲法や労働組合法で保障されている労働者の権利であるため、使用者がこれを制限することはできません。また、使用者には、誠実交渉義務という団体交渉に対して誠実に応じる義...
- 整理解雇における不当解雇
上記の条件を満たさずに、整理解雇をおこなった場合は解雇権の濫用にあたり、労働者は復職や賠償金を求めて裁判に発展するおそれがあるので注意が必要です。裁判に発展した場合、不当解雇に対する慰謝料を求められたり、使用者としての責任に関して争うことが多いです。不当解雇をしたと労働者に訴えられた場合裁判が行われ、その結果不当...
- 不当解雇と言われない正当な解雇理由・解雇条件とは
また、従業員に不当解雇だと訴えられ、その主張が認められてしまった場合、会社が大量の金銭を支払わなければならないことにもなりかねません。 正当に解雇を行うためにも、不当解雇となる条件は何なのか、不当解雇と言われない正当な解雇理由・解雇条件とはどのようなものなのか、以下見ていきましょう。 ■不当解雇とは労働契約法16...
- 休職の従業員が復職を巡るトラブル
復職判断に誤りがある、あるいは休職について使用者に責任がある場合等に、休職期間が満了をもって解雇すると、不当解雇とみなされる場合があります。このような場合、使用者は損害賠償責任が認められ、労働者に対して賠償金の支払いを命じられます。 具体的には、職場でのパワハラやセクハラ、長時間労働、退職強要等があげられます。
- 人事異動や出向のトラブル
出向先での労働条件や賃金、出向の期間や復帰の仕方などが出向規程などによって整備される等、労働者の利益に配慮されていない出向命令は無効となることがあります。 オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、人事異動、出向など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承...
- 従業員がセクハラで訴えられた
しかしながら、セクハラを行った労働者に対する処罰が不当解雇などにあたり、トラブルに発展するおそれもあります。使用者はセクハラに伴う処罰が正当な処罰であり、不当なものでないと示さなければなりません。そのためには就業規則などでセクハラに対する指針を明確にし、セクハラを行った労働者に対して減給処分や懲戒解雇などの処置を...
- 懲戒解雇における不当解雇
これらの理由に該当しない懲戒解雇は不当解雇に当たるおそれがあります。 また、懲戒解雇は6つの原則を満たさなければ、不当解雇に当たるおそれがあります。 (1)正当性の原則就業規則にて懲戒解雇の規定や該当事由が定められていたとしても、その規定が社会的正当性を有していなければ、不当解雇となってしまいます。例えば、遅刻や...
- 弁護士による就業規則作成・見直し
合理的な労働条件を定めた就業規則が従業員に周知されている場合、個別の同意がなくても、従業員の雇用契約の内容として成立します。就業規則は契約書よりも強い効力を有し、契約書と内容が相反する場合、就業規則の内容が優先されるため、作成の際には注意が必要です。ただし、労働者にとって有利な内容が契約書に書かれている場合は契約...
- 労働・労務問題のトラブルを事前に防ぐには
代表的な方法としては労働条件を事前に明確に労働者に具体的に明示することで使用者と労働者の間で合意を事前に取っておくことが考えられます。具体的な方法としては、労働条件通知書や雇用契約書をもって労働契約の期間や賃金、就業場所などを明示することが求められます。なお、労働条件通知書と雇用契約書の違いは署名捺印の有無です。...
当事務所が提供する基礎知識
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就業規則変更の流れ|...
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使用者は労働者が安全に健康に働けるように配慮を行う義務(安全配慮義務)が、労働基準法第5条によって「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする […]
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正しい退職勧奨の進め...
労働契約においては、労働者と使用者は契約当事者として本来は対等な地位にあります。しかし、一般的な力関係は使用者が上であり、労働者が下であることがほとんどです。労働法はこの力関係を本来あるべき姿に戻すべく、労働者の地位を保 […]
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過労死は労働者の人権を著しく侵害する働き方であるため、使用者は労働者が過労が原因で倒れた場合、安全配慮義務違反が認められ、損害賠償責任を負います。使用者は過労の原因になりうる残業を削減するための措置を講じたり、労働者の健 […]
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弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |