再雇用 拒否
- 【企業側向け】定年後の再雇用を拒否することは可能?
定年後の再雇用を拒否することは原則としてできません。この記事では「なぜ定年後の再雇用を拒否できないのか」「定年後の再雇用を拒否できるケース」などをご紹介します。定年後の再雇用とは定年後の再雇用とは、定年退職した社員が会社と再度雇用契約を結ぶことです。以前は労使協定で定めた基準により再契約できる社員は限定されていま...
- 労働基準監督署の監督への対応
こうした労働基準監督署からの呼び出しに対する対応は基本的に任意であるため、拒否することも可能です。しかしながら、正当な理由なしに拒否すると、臨時監督や強制監督が行われる可能性が高まります。そのため、労働基準監督署からの呼び出しには最初から対応することが望ましいです。 オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知...
- 労働組合から団体交渉を申し入れられた場合
拒否した場合は労働組合法に違反し、損害賠償請求の対象となる場合があります。団体交渉に応じる際は労働組合に対して、日時や場所、出席者などに関して事前に協議を行う必要があります。 団体交渉を行うことができるのは現在も雇用している労働者のみでなく、解雇した労働者や事業廃止に伴って解雇した労働者も対象となります。そのため...
- 懲戒解雇における不当解雇
懲戒解雇の理由には、業務上横領、業務命令拒否、無断欠勤、ハラスメント、経歴詐称などがあります。これらの理由に該当しない懲戒解雇は不当解雇に当たるおそれがあります。 また、懲戒解雇は6つの原則を満たさなければ、不当解雇に当たるおそれがあります。 (1)正当性の原則就業規則にて懲戒解雇の規定や該当事由が定められていた...
- 【弁護士が解説】社員に退職代行を使われた場合の企業側の対処法
そのため、代行を使われた場合でも、本人の意思であれば会社側は拒否することはできません。社員に退職代行を使われた場合の企業側の対処法社員に退職代行を使われた場合の企業側の対処法をご紹介します。本人の意思か確認する 退職代行から連絡がきた際、まずは本当に本人の意思か確認しましょう。ごくまれに、いたずらや嫌がらせで第三...
当事務所が提供する基礎知識
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普通解雇が可能な場合
普通解雇とは、懲戒解雇以外の解雇を指し、従業員の病気や能力不足、協調性の欠如、就業規則違反、余剰人員の整理の必要性等の理由で行われる解雇をいいます。公務員においては普通解雇ではなく、分限処分あるいは分限免職といいます。& […]
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【弁護士が解説】内定...
会社への内定は、雇用を保障する労働契約と認識されており、会社側の都合による内定取り消しについては、合理的な理由がない限り無効とされています。今回は、内定取り消しが認められる条件について解説していきたいと思います。書類に虚 […]
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社員の給与を減給した...
従業員の給与を減らしたいという企業側の事情はさまざまですが、安易な減給は重大な法的リスクを招きます。労働契約や就業規則、労基法の規定に反すると、不当な労働条件の変更や不当労働行為、さらには損害賠償や是正命令につながる可能 […]
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労働時間・休日・休暇...
労働時間や休日、休暇に関する雇用契約は労働基準法に定められている基準に適合していなければなりません。労働時間は1日8時間、週40時間を上限とし、1日の労働時間が6時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を取らなければなりま […]
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不当解雇と言われない...
問題行動があり社内の風紀を乱す場合、仕事の出来が著しく悪い場合、事業の経営状況が悪化した場合など、従業員を解雇したいというケースは様々に想定されます。 しかし、解雇される従業員の側からすると生活基盤を失うことに […]
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試用期間の労働者の対...
試用期間の労働者は正式な労働者ではありませんが、同様の法律関係に置かれる事案も数多くあります。また、試用期間ゆえに発生するトラブルもあります。したがって、特段の注意が必要です。 試用期間の上限について法的な取り […]
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
| 弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
|---|---|
| 所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
| 連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
