労働基準法 労働時間
- 安全管理義務違反で訴えられた
使用者は労働者が安全に健康に働けるように配慮を行う義務(安全配慮義務)が、労働基準法第5条によって「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。安全配慮義務には、健康配慮義務と職場環境配慮義務の2つがあります。安全...
- 労働時間・休日・休暇の雇用契約における労務問題
労働時間や休日、休暇に関する雇用契約は労働基準法に定められている基準に適合していなければなりません。労働時間は1日8時間、週40時間を上限とし、1日の労働時間が6時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を取らなければなりません。ただし、企業がフレックスタイム制や、裁量労働制、変則労働制を採用している場合、労働時間は...
- 未払い賃金・未払い残業代の請求をされた場合
(1)労働者の主張する労働時間に誤りがある(2)禁止している残業を労働者が自ら行っている(3)残業代が発生しない管理監督者である(4)固定残業代手当の支払いによってすでに支払われている(5)残業代について消滅時効が完成している 使用者は労働者からの未払い賃金・未払い残業代の請求に関して過大であるかを確認し、適切な...
- 労働基準監督署の監督への対応
労働者から、労働基準法等の法律違反があり、調査や是正を希望する旨の申告が労働基準監督署に対して行われたことをきっかけに実施される監督です。労働者とのトラブル発生が原因で労働基準監督署が監督に入る場合は殆どが申告監督となります。 (3)災害調査・災害時監督労働災害により事業場で労働者が死傷した場合等に、労働災害の実...
- 整理解雇における不当解雇
不当解雇をしたと労働者に訴えられた場合裁判が行われ、その結果不当解雇が認められた場合、労働基準法に則って6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が罰則として科されます。また、労働者が不当解雇を原因としてうつ病などに罹患した場合、使用者はその責任についても問われ、賠償金の支払いが求められることがあります。 オリンピ...
- 弁護士による就業規則作成・見直し
就業規則は賃金や労働時間、解雇や懲戒処分の事由、服務規律の内容など、就業にあたって従業員が守るべき規律を定めるものです。また、退職金の支給対象や金額など退職金規定は就業規則内に設けることが望ましいです。合理的な労働条件を定めた就業規則が従業員に周知されている場合、個別の同意がなくても、従業員の雇用契約の内容として...
当事務所が提供する基礎知識
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懲戒解雇における不当...
懲戒解雇は正当な理由がなければ行うことができません。懲戒解雇の理由には、業務上横領、業務命令拒否、無断欠勤、ハラスメント、経歴詐称などがあります。これらの理由に該当しない懲戒解雇は不当解雇に当たるおそれがあります。&nb […]
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パワーハラスメント(...
会社内においてパワハラが発生した場合、使用者は債務不履行責任や使用者責任が求められる可能性があります。 (1)会社に債務不履行責任が認められる場合職場がパワハラに対して適切な措置や対応をおこなっていた場合、職場 […]
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体調不良(メンタルヘ...
ストレスからうつ病などの病気に罹患し、メンタルヘルス不調に陥った労働者は、休職を検討することが多く存在します。休職には、法律上の規定が存在しないため、就業規則に規定を設ける必要があります。具体的な規定に関しては、対象の社 […]
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労働・労務問題のトラ...
労働・労務トラブルは従業員を失ったり、トラブル解決のために多くのコストがかかったり、訴訟や風評被害にまで発展するおそれがあります。したがって、これらを未然に防ぐことが重要になります。代表的な方法としては労働条件を事前に明 […]
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うつ病の従業員を解雇...
うつ病の状態では、普段の業務を正常に行うことができないこともあるでしょう。では、会社の業務に支障があるとして、うつ病の従業員を解雇することはできるのでしょうか。 労働契約法上、使用者の方から労働者を解雇するには、「客観的 […]
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会社側がとるべきパワ...
■パワーハラスメント(パワハラ)とはパワーハラスメント(パワハラ)とは、主に会社での地位の差を利用したいじめや嫌がらせのことで、上司から部下への嫌がらせなどがこれにあたります。 パワハラの定義は広義にわたります […]
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弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |