労働組合 団体交渉 パワハラ
- 労働組合から団体交渉を申し入れられた場合
団体交渉とは、労働者が労働組合などを通して集団として、使用者との間で、労働条件やその他労使関係のあり方について交渉することです。団体交渉は労働者に日本国憲法や労働組合法で保障されている労働者の権利であるため、使用者がこれを制限することはできません。また、使用者には、誠実交渉義務という団体交渉に対して誠実に応じる義...
- 休職の従業員が復職を巡るトラブル
具体的には、職場でのパワハラやセクハラ、長時間労働、退職強要等があげられます。原因で休職したケース等、休職について会社に責任がある場合も、休職期間満了をもって解雇すると、不当解雇とされるおそれがあります。 また、業務上負った怪我や疾病が原因で休業している労働者が休業している間とその後30日間の内に解雇することは禁...
- セクハラが起きた場合の会社の責任
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、セクハラ、パワハラなど使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
- パワーハラスメント(パワハラ)が発生した場合
会社内においてパワハラが発生した場合、使用者は債務不履行責任や使用者責任が求められる可能性があります。 (1)会社に債務不履行責任が認められる場合職場がパワハラに対して適切な措置や対応をおこなっていた場合、職場環境配慮義務を履行したと解され、免責されます。免責された場合は、損害賠償責任を負わず、賠償金を支払う必要...
- 労働基準監督署の監督への対応
労働災害により事業場で労働者が死傷した場合等に、労働災害の実態、原因、パワハラなどのハラスメントが行われていないか、適切に休憩がとられているかなど労働安全衛生法違反の有無を確認して緊急対策を行うことです。 こうした労働基準監督署からの呼び出しに対する対応は基本的に任意であるため、拒否することも可能です。しかしなが...
- 労働時間・休日・休暇の雇用契約における労務問題
締結には労働組合との協定あるいは労働者の過半数代表者との協定締結が必要となります。また、締結後は所轄労働基準監督署への届出がなければ、労働者に残業させることはできません。残業時間は月45時間、年360時間が上限となります。 休日については週1日以上の休日あるいは4週間を通して4日以上の休日を与えなければなりません...
- 懲戒解雇における不当解雇
そのため、懲戒解雇に際する公正な手続きを事前に明確にし、労働者や労働組合に対して周知しておくことが重要です。たとえば、就業規則に次のような事項を定めることが求められます。①懲戒委員会を開催し、協議した上で懲戒解雇を決定する②懲戒解雇の根拠を証拠を提示した上で明確にした後に懲戒解雇を決定する③懲戒解雇処分に不服があ...
- 整理解雇における不当解雇
使用者が人員削減の正当性を具体的な数値や経営状況から明らかにし、労働者や労働組合らに対して整理解雇の必要性を説明しなければなりません。 (2)解雇回避努力義務の履行労働者を解雇する前に取りうる他の経営改善手段をとったかという点です。具体的には役員報酬の削減、賞与の減額や廃止、一時期急の実施、希望退職者の募集、経費...
当事務所が提供する基礎知識
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弁護士による就業規則...
常時、10名以上の従業員を雇用する使用者は就業規則を作成し、管轄の労働基準監督所長に提出しなければなりません。就業規則は賃金や労働時間、解雇や懲戒処分の事由、服務規律の内容など、就業にあたって従業員が守るべき規律を定める […]
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会社側がとるべきパワ...
■パワーハラスメント(パワハラ)とはパワーハラスメント(パワハラ)とは、主に会社での地位の差を利用したいじめや嫌がらせのことで、上司から部下への嫌がらせなどがこれにあたります。 パワハラの定義は広義にわたります […]
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就業規則変更の流れ|...
就業規則の改訂を行いたいと思った場合には、どのような手続きを踏まなければならないのでしょうか。この記事では、どのような場合に改訂が行われることになるのかに加え、改訂の具体的な方法について記していきます。 ■就業 […]
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不当解雇と言われない...
問題行動があり社内の風紀を乱す場合、仕事の出来が著しく悪い場合、事業の経営状況が悪化した場合など、従業員を解雇したいというケースは様々に想定されます。 しかし、解雇される従業員の側からすると生活基盤を失うことに […]
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労働者に弁護士が付い...
労働者との交渉の結果、トラブルが解決されない場合、労働者は使用者から不当な扱いを受けたと弁護士と相談し、共に労働審判や訴訟を提起することが考えられます。労務紛争の97%は労働審判の段階で解決しています。そのため、労働審判 […]
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労働組合から団体交渉...
団体交渉とは、労働者が労働組合などを通して集団として、使用者との間で、労働条件やその他労使関係のあり方について交渉することです。団体交渉は労働者に日本国憲法や労働組合法で保障されている労働者の権利であるため、使用者がこれ […]
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |