労務問題 安全配慮義務
- 労災事故による損害賠償請求をされた場合
具体的には、使用者責任・安全配慮義務違反が認められる場合、損害賠償金を支払わねばなりません。 (1)使用者責任が認められる場合労働者が同僚などの他の従業員による故意や過失によって負傷したり、疾病にかかった場合、その従業員の責任が会社の責任にもなり、損害賠償責任が発生します。 (2)安全配慮義務違反がある場合使用者...
- 従業員が過労が原因で倒れた
過労死は労働者の人権を著しく侵害する働き方であるため、使用者は労働者が過労が原因で倒れた場合、安全配慮義務違反が認められ、損害賠償責任を負います。使用者は過労の原因になりうる残業を削減するための措置を講じたり、労働者の健康管理に努める必要があります。これらの措置を適切に講じた場合、安全配慮義務を履行したと認められ...
- 従業員がセクハラで訴えられた
使用者は、労働者に対して安全配慮義務を負っており、労働者が適切な職場環境下で働けるように配慮しなければなりません。したがって、この安全配慮義務違反と認められれば、義務債務不履行責任あるいは使用者責任が認められ、損害賠償責任を負うことがあります。 そのため、使用者はセクハラを行った労働者に対して減給や配置転換、懲戒...
- 安全管理義務違反で訴えられた
使用者は労働者が安全に健康に働けるように配慮を行う義務(安全配慮義務)が、労働基準法第5条によって「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。安全配慮義務には、健康配慮義務と職場環境配慮義務の2つがあります。安全...
- 労働者に弁護士が付いた場合(労働審判・訴訟による請求)
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、労働審判、訴訟など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 休職の従業員が復職を巡るトラブル
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、復職、休職など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 体調不良(メンタルヘルス)による従業員の休職問題
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- 人事異動や出向のトラブル
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- セクハラが起きた場合の会社の責任
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- パワーハラスメント(パワハラ)が発生した場合
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- 未払い賃金・未払い残業代の請求をされた場合
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- 労働基準監督署の監督への対応
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、監督への対応など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 労働組合から団体交渉を申し入れられた場合
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- 労働時間・休日・休暇の雇用契約における労務問題
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、労働者の待遇など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 懲戒解雇における不当解雇
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- 整理解雇における不当解雇
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、解雇、解雇に伴う手続きなど使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 普通解雇が可能な場合
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- 試用期間の労働者の対応について
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- 弁護士による就業規則作成・見直し
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- 労働・労務問題のトラブルを事前に防ぐには
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当事務所が提供する基礎知識
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セクハラが起きた場合...
会社内においてセクハラが発生した場合、使用者は債務不履行責任や使用者責任が求められる可能性があります。 (1)会社に債務不履行責任が認められる場合職場がセクハラに対して適切な措置や対応をおこなっていた場合、職場 […]
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普通解雇が可能な場合
普通解雇とは、懲戒解雇以外の解雇を指し、従業員の病気や能力不足、協調性の欠如、就業規則違反、余剰人員の整理の必要性等の理由で行われる解雇をいいます。公務員においては普通解雇ではなく、分限処分あるいは分限免職といいます。& […]
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弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |