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労働・労務問題のトラブルを事前に防ぐには

労働・労務トラブルは従業員を失ったり、トラブル解決のために多くのコストがかかったり、訴訟や風評被害にまで発展するおそれがあります。したがって、これらを未然に防ぐことが重要になります。
代表的な方法としては労働条件を事前に明確に労働者に具体的に明示することで使用者と労働者の間で合意を事前に取っておくことが考えられます。
具体的な方法としては、労働条件通知書や雇用契約書をもって労働契約の期間や賃金、就業場所などを明示することが求められます。なお、労働条件通知書と雇用契約書の違いは署名捺印の有無です。
したがって労働条件通知書を作成し、労働者に署名捺印を求めることで労働条件通知書兼雇用契約書として明示、作成することが望ましいです。

 

また、こういった労務トラブルを防ぐには他に大きく分けて3つの方法があります。
(1)就業規則などの社内規定を書面で整備し、周知する
労働条件通知書や雇用契約書による労働条件の説明以外にも、多くの企業で社内での労働のルールとして就業規則が規定されています。
しかし、就業規則を口頭で説明することが原因で誤解が発生し、入社前に聞いていた話と違う、というトラブルが発生しやすくなります。
そのため、会社における労働のルールとなる就業規則作成により社内規定を書面で整備、周知することがトラブル発生防止には有効です。

 

(2)トラブル発生前に相談・解決できる仕組みを構築する
小さな問題であっても、それを解決できる仕組みがないと、労働者はその問題を抱え込んでしまいます。そして、ユニオンや弁護士との相談の中でトラブルへと発展してしまいます。
そのため、トラブル発生前に問題を相談・解決できるような仕組みの構築が求められます。
具体的には、労働問題について相談できる社内部署や社内匿名通報窓口の設置などが考えられます。

 

(3)法務担当の設置、弁護士の雇用などによってトラブル発生の原因を早期に気づけるようにする

 

上記の対策をおこなっていても、その対策が適法、適切であるかを確認する仕組みがなければ、かえってトラブルを引き起こす原因になりかねません。
また、テレワークの導入など新制度の導入に伴う就業規則の変更などで社内の状況は日々変化し、定期的に対策の見直し、やり直しが求められます。
そのため、社内に法律分野、とりわけ労働問題に精通している法務担当を設置したり、弁護士を雇用することで事前にトラブル発生の原因になりそうなものに気づくことが重要です。
また、昨今では新型コロナウイルスの流行をきっかけに、テレワーク等の在宅勤務を導入する企業が増加傾向にあります。テレワーク等の在宅勤務環境にも対応した新たなトラブル防止策を練っていく必要があります。

 

オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様からハラスメント、解雇、雇用契約など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

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原 武之Takeyuki Hara

弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。

問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。

所属
  • 愛知県弁護士会
経歴
  • 兵庫県西宮市出身
  • 兵庫県私立滝川高校卒業
  • 平成12年 早稲田大学法学部卒業
  • 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
  • 森・濱田松本法律事務所入所
  • 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
  • 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
  • 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー

事務所概要

弁護士 原 武之(はら たけゆき)
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