【弁護士が解説】独占禁止法違反となる抱き合わせ販売とは
自社の販売戦略が独占禁止法に抵触しないか不安を感じている事業者の方も多いのではないでしょうか。
適法か違法かの境界線を正確に把握しておくことは、企業がリスクを回避するうえで重要な対応策となります。
本記事では、独占禁止法違反となる抱き合わせ販売について解説します。
抱き合わせ販売とは
抱き合わせ販売とは、主となる商品やサービスの購入を条件として、別の商品やサービスの購入を強制する販売方法です。
たとえば、人気商品を購入したい顧客に対して、需要の低い商品もセットで購入しなければ売らないという条件を課すケースが典型例として挙げられます。
一見すると通常の販売戦略に見える場合でも、実態によっては独占禁止法違反に該当するリスクがある点に注意が必要です。
独占禁止法違反となる理由
抱き合わせ販売が独占禁止法違反となる理由は、市場における公正な競争を阻害し、消費者や取引先の選択の自由を奪うためです。
独占禁止法19条は、不公正な取引方法を禁止しており、抱き合わせ販売はこれに該当するとして公正取引委員会が定める一般指定に明記されています。
自社の市場における影響力が大きいほど、競争阻害効果も高まるため、違反と判断されるリスクは相応に高くなる点に注意が必要です。
独占禁止法違反の要件
抱き合わせ販売が独占禁止法違反になる主な要件は以下の3点です。
- 市場において一定の影響力を有していること
- 購入者の選択の自由を不当に制限していること
- 競争阻害効果があること
ただし、これらの要件に該当するかどうかの判断は個々の状況によっても異なります。
自社の販売戦略が適法か違法かの見極めが難しい場合は、弁護士などの専門家に相談したうえで慎重に判断することが重要です。
独占禁止法違反となった場合のペナルティ
抱き合わせ販売が独占禁止法違反と認定された場合、公正取引委員会から排除措置命令が下され、違反行為の停止や再発防止策の実施が求められます。
さらに、売上高に応じた課徴金の納付を命じられるケースもあります。
悪質性が高いと判断された場合には、刑事告発により懲役や罰金といった刑事罰が科されることもあるため注意が必要です。
まとめ
本記事では、独占禁止法違反となる抱き合わせ販売について解説しました。
抱き合わせ販売は、要件次第で独占禁止法違反となり、排除措置命令や課徴金などのペナルティが科される可能性があります。
自社の販売戦略が一概に判断できない場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
| 弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
|---|---|
| 所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
| 連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
