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労働条件通知書 雇用契約書 違い

  • 労働・労務問題のトラブルを事前に防ぐには

    具体的な方法としては、労働条件通知書雇用契約書をもって労働契約の期間や賃金、就業場所などを明示することが求められます。なお、労働条件通知書雇用契約書違いは署名捺印の有無です。したがって労働条件通知書を作成し、労働者に署名捺印を求めることで労働条件通知書雇用契約書として明示、作成することが望ましいです。 

  • 人事異動や出向のトラブル

    また、人事異動を行うには雇用契約書での合意や就業規則にて人事異動に関する事項について定められている必要があります。 ①合意や就業規則と異なる人事異動よくあるトラブルとしては合意や就業規則と異なる人事異動が命じられた、という事例があります。例えば、雇用契約の際に勤務地や職種を限定して契約を締結したにもかかわらず、そ...

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原 武之Takeyuki Hara

弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。

問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。

所属
  • 愛知県弁護士会
経歴
  • 兵庫県西宮市出身
  • 兵庫県私立滝川高校卒業
  • 平成12年 早稲田大学法学部卒業
  • 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
  • 森・濱田松本法律事務所入所
  • 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
  • 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
  • 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー

事務所概要

弁護士 原 武之(はら たけゆき)
所属事務所 オリンピア法律事務所
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F
連絡先 TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729
対応時間 平日 9:00~18:00
定休日 土・日・祝日