名古屋市 労働 対応
- セクハラが起きた場合の会社の責任
職場がセクハラに対して適切な措置や対応をおこなっていた場合、職場環境配慮義務違反がないと解され免責されます。免責された場合は、損害賠償責任を負わず、賠償金を支払う必要はありません。 (2)会社に使用者責任が認められる場合会社は損害賠償責任を背負い、賠償金を支払わねばならなくなります。使用者責任は職場内のみでなく、...
- パワーハラスメント(パワハラ)が発生した場合
職場がパワハラに対して適切な措置や対応をおこなっていた場合、職場環境配慮義務を履行したと解され、免責されます。免責された場合は、損害賠償責任を負わず、賠償金を支払う必要はありません。免責のために必要な具体的な措置としてはパワハラ防止法に基づくパワハラ防止に対する指針の明確化、相談体制の整備、パワハラ被害を受けた労...
- 労働基準監督署の監督への対応
労働基準監督署は、会社の事業場を立入検査を伴う監督を行い、法令違反を是正指導します。監督は主に3種類あります。 (1)定期監督労働基準監督書が定めた監督計画にもとづき、その年度の行政課題に見合った事業場を選び、定期的な臨検監督を行うものです。たとえば、「ブラック企業」が問題となった年においては、長時間労働の是正が...
- 労働組合から団体交渉を申し入れられた場合
団体交渉とは、労働者が労働組合などを通して集団として、使用者との間で、労働条件やその他労使関係のあり方について交渉することです。団体交渉は労働者に日本国憲法や労働組合法で保障されている労働者の権利であるため、使用者がこれを制限することはできません。また、使用者には、誠実交渉義務という団体交渉に対して誠実に応じる義...
- 試用期間の労働者の対応について
試用期間の労働者は正式な労働者ではありませんが、同様の法律関係に置かれる事案も数多くあります。また、試用期間ゆえに発生するトラブルもあります。したがって、特段の注意が必要です。 試用期間の上限について法的な取り決めはありませんが、一般的には半年程度です。1年程度が上限であると一般的に解釈されており、極端に長い試用...
- 労働・労務問題のトラブルを事前に防ぐには
労働・労務トラブルは従業員を失ったり、トラブル解決のために多くのコストがかかったり、訴訟や風評被害にまで発展するおそれがあります。したがって、これらを未然に防ぐことが重要になります。代表的な方法としては労働条件を事前に明確に労働者に具体的に明示することで使用者と労働者の間で合意を事前に取っておくことが考えられます...
- 労働者に弁護士が付いた場合(労働審判・訴訟による請求)
労働者との交渉の結果、トラブルが解決されない場合、労働者は使用者から不当な扱いを受けたと弁護士と相談し、共に労働審判や訴訟を提起することが考えられます。労務紛争の97%は労働審判の段階で解決しています。そのため、労働審判の段階でトラブルを解決し、訴訟に発展させないことが使用者には求められます。 労務トラブルにおい...
- 休職の従業員が復職を巡るトラブル
このような場合、使用者は損害賠償責任が認められ、労働者に対して賠償金の支払いを命じられます。 具体的には、職場でのパワハラやセクハラ、長時間労働、退職強要等があげられます。原因で休職したケース等、休職について会社に責任がある場合も、休職期間満了をもって解雇すると、不当解雇とされるおそれがあります。 また、業務上負...
- 体調不良(メンタルヘルス)による従業員の休職問題
ストレスからうつ病などの病気に罹患し、メンタルヘルス不調に陥った労働者は、休職を検討することが多く存在します。休職には、法律上の規定が存在しないため、就業規則に規定を設ける必要があります。具体的な規定に関しては、対象の社員の範囲や休職期間の長さ、賃金、病状に関する報告義務などが考えられます。法律で休職期間に関する...
- 労災事故による損害賠償請求をされた場合
労働災害によって負傷したり、疾病にかかった場合、労災保険給付を申請することによって、労働者は損害を補填してもらうことができます。これと並行して労働者は使用者に対する損害賠償請求も並行して行うことができます。一方、使用者は損害賠償請求に応じて損害賠償金を支払う必要が生じることがあります。具体的には、使用者責任・安全...
- 人事異動や出向のトラブル
人事異動とは、労働者の配置や地位、勤務状況に関する変更を総称したものです。 (1)人事異動人事異動は労働者の配置変更であり、勤務内容や場所が主な変更内容です。人事権の一つとして業務上の必要性に応じて認められています。また、人事異動を行うには雇用契約書での合意や就業規則にて人事異動に関する事項について定められている...
- 従業員が過労が原因で倒れた
過労死は労働者の人権を著しく侵害する働き方であるため、使用者は労働者が過労が原因で倒れた場合、安全配慮義務違反が認められ、損害賠償責任を負います。使用者は過労の原因になりうる残業を削減するための措置を講じたり、労働者の健康管理に努める必要があります。これらの措置を適切に講じた場合、安全配慮義務を履行したと認められ...
- 従業員がセクハラで訴えられた
使用者は、労働者の行為がセクハラとして不法行為に当たる場合、使用者として被害者に対して損害賠償責任を負う場合があります。 使用者は、労働者に対して安全配慮義務を負っており、労働者が適切な職場環境下で働けるように配慮しなければなりません。したがって、この安全配慮義務違反と認められれば、義務債務不履行責任あるいは使用...
- 未払い賃金・未払い残業代の請求をされた場合
使用者は労働者や労働者であったものから未払い賃金・未払い残業代について請求された場合、これに応じて支払わなければなりません。未払い賃金・未払い残業代には年14.6%の遅延利息がつきます。遅延利息の対象となるのは賃金、残業代、賞与です。退職金は対象に含まれません。さらに、賃金や残業代の未払いが悪質であると裁判所が判...
- 安全管理義務違反で訴えられた
使用者は労働者が安全に健康に働けるように配慮を行う義務(安全配慮義務)が、労働基準法第5条によって「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。安全配慮義務には、健康配慮義務と職場環境配慮義務の2つがあります。安全...
- 労働時間・休日・休暇の雇用契約における労務問題
労働時間や休日、休暇に関する雇用契約は労働基準法に定められている基準に適合していなければなりません。労働時間は1日8時間、週40時間を上限とし、1日の労働時間が6時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を取らなければなりません。ただし、企業がフレックスタイム制や、裁量労働制、変則労働制を採用している場合、労働時間は...
- 懲戒解雇における不当解雇
懲戒解雇はあくまで、個々の労働者の行動に関する制裁でなければなりません。従って、懲戒解雇の対象となる労働者が関与していない行為を理由とした懲戒解雇や、組織として連帯して責任を負うことを理由とした懲戒解雇などは認められません。 (6)適正手続の原則公正な手続きに則っていない懲戒解雇は認められません。そのため、懲戒解...
- 整理解雇における不当解雇
使用者が人員削減の正当性を具体的な数値や経営状況から明らかにし、労働者や労働組合らに対して整理解雇の必要性を説明しなければなりません。 (2)解雇回避努力義務の履行労働者を解雇する前に取りうる他の経営改善手段をとったかという点です。具体的には役員報酬の削減、賞与の減額や廃止、一時期急の実施、希望退職者の募集、経費...
- 普通解雇が可能な場合
また、従業員の同意を得ずとも普通解雇によって労働者を解雇することができますが、一方的な通知で解雇することはトラブルの原因にもなりえます。実際、一方的に普通解雇で解雇された従業員が訴訟を提起した事例もあるため、事前に労働者に対して通知などを行うことが推奨されます。 更に、解雇の通知をした後でも即座に解雇できるわけで...
- 弁護士による就業規則作成・見直し
常時、10名以上の従業員を雇用する使用者は就業規則を作成し、管轄の労働基準監督所長に提出しなければなりません。就業規則は賃金や労働時間、解雇や懲戒処分の事由、服務規律の内容など、就業にあたって従業員が守るべき規律を定めるものです。また、退職金の支給対象や金額など退職金規定は就業規則内に設けることが望ましいです。
当事務所が提供する基礎知識
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定年後の再雇用を拒否することは原則としてできません。この記事では「なぜ定年後の再雇用を拒否できないのか」「定年後の再雇用を拒否できるケース」などをご紹介します。定年後の再雇用とは定年後の再雇用とは、定年退職した社員が会社 […]
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未払い賃金・未払い残...
使用者は労働者や労働者であったものから未払い賃金・未払い残業代について請求された場合、これに応じて支払わなければなりません。未払い賃金・未払い残業代には年14.6%の遅延利息がつきます。遅延利息の対象となるのは賃金、残業 […]
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労働基準法119条には、「次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。」と定められており、その各号の中には、第32条の「労働時間」、第37条の「時間外労働の割増賃金」に関する規定が […]
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うつ病の従業員を解雇...
うつ病の状態では、普段の業務を正常に行うことができないこともあるでしょう。では、会社の業務に支障があるとして、うつ病の従業員を解雇することはできるのでしょうか。 労働契約法上、使用者の方から労働者を解雇するには、「客観的 […]
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |