パワハラ防止法 罰則
- 中小企業にも義務化されたパワハラ防止法|必要な対応や罰則など
昨今問題視されているパワハラの流れを受けて、パワハラ防止法が策定され、これが令和4年4月1日より、中小企業まで適用の対象とされました。 このページでは、パワハラ防止法によって中小企業に求められる必要な対応と、罰則についてご紹介します。パワハラ防止法によって中小企業が求められる対応とは中小企業としては、必ず講じなけ...
- パワーハラスメント(パワハラ)が発生した場合
免責のために必要な具体的な措置としてはパワハラ防止法に基づくパワハラ防止に対する指針の明確化、相談体制の整備、パワハラ被害を受けた労働者に対するメンタルケアの実施やこれらの周知などが考えられます。 (2)会社に使用者責任が認められる場合会社は損害賠償責任を背負い、賠償金を支払わねばならなくなります。使用者責任は職...
- 安全管理義務違反で訴えられた
(3)安全配慮義務に違反した場合の罰則使用者が安全配慮義務に違反した際、労働基準法に罰則規定が存在しないため、罰則はありません。しかし、民法の債務不履行、不法行為責任、使用者責任が問われ、労働者から慰謝料請求を受けたり労働者に対して損害賠償責任を負う可能性が存在します。 オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、...
- 整理解雇における不当解雇
不当解雇をしたと労働者に訴えられた場合裁判が行われ、その結果不当解雇が認められた場合、労働基準法に則って6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が罰則として科されます。また、労働者が不当解雇を原因としてうつ病などに罹患した場合、使用者はその責任についても問われ、賠償金の支払いが求められることがあります。 オリンピ...
- 会社側がとるべきパワハラ防止策とは?具体的な対策を解説
ハラスメント行為者に対しては、厳しい罰則を設ける旨の方針およびその内容を定め、労働者に対して周知・啓発することもパワハラの防止には有効です。罰則や懲戒処分によって、パワハラの禁止をより実効的なものにする効果があります。 例えば、就業規則等の書面に、ハラスメントにあたる行動があった場合は懲戒処分を受けることになる旨...
当事務所が提供する基礎知識
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体調不良(メンタルヘ...
ストレスからうつ病などの病気に罹患し、メンタルヘルス不調に陥った労働者は、休職を検討することが多く存在します。休職には、法律上の規定が存在しないため、就業規則に規定を設ける必要があります。具体的な規定に関しては、対象の社 […]
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労働組合から団体交渉...
団体交渉とは、労働者が労働組合などを通して集団として、使用者との間で、労働条件やその他労使関係のあり方について交渉することです。団体交渉は労働者に日本国憲法や労働組合法で保障されている労働者の権利であるため、使用者がこれ […]
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従業員が社用車で事故...
社用車で事故を起こした場合、会社はどのように対応するべきでしょうか。今回は、従業員が社用車で事故を起こした際に会社が対応すべきことについて解説していきたいと思います。会社の取るべき対応について従業員から事故の報告を受けた […]
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休職の従業員が復職を...
休職者は休職期間が満了するまでに復職しなければ、自然退職または解雇となります。そのため、復職の判断に関わる復職判断の適正性や期間満了後の解雇にかかわる解雇の適法性に関する点がトラブルの争点につながります。 復職 […]
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セクハラが起きた場合...
会社内においてセクハラが発生した場合、使用者は債務不履行責任や使用者責任が求められる可能性があります。 (1)会社に債務不履行責任が認められる場合職場がセクハラに対して適切な措置や対応をおこなっていた場合、職場 […]
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正しい退職勧奨の進め...
労働契約においては、労働者と使用者は契約当事者として本来は対等な地位にあります。しかし、一般的な力関係は使用者が上であり、労働者が下であることがほとんどです。労働法はこの力関係を本来あるべき姿に戻すべく、労働者の地位を保 […]
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弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |