【企業向け】みなし残業制度を導入するメリット・デメリット
みなし残業制度は従業員の月間残業時間にかかわらず、一定の残業代を固定で支給する制度です。
導入を検討する際は制度に関する正しい理解が必要です。
本記事では企業向けに、みなし残業制度を導入するメリットとデメリットについて解説します。
みなし残業制度導入するメリット
みなし残業制度を導入するメリットから、確認していきましょう。
人件費の予測がしやすくなる
みなし残業制度を導入すると、月々の残業代が一定になるため、人件費の予測が立てやすくなります。
従業員ごとに異なる時間外労働時間を計算する必要がなくなるため、経理部門の負担も軽減され、予算管理が簡便になります。
労働時間管理の効率化
通常の残業代計算では、従業員が行った時間外労働を詳細に記録しなければなりません。
みなし残業制度によって一定の残業代を固定しておけば、細かな計算作業が不要になり労働時間管理が効率化されます。
とくに、繁忙期などで従業員ごとの残業時間が不規則になりやすい業種では、管理の手間を減らせるメリットがあります。
従業員のモチベーション向上
みなし残業代は基本給に上乗せされる形で支給されるため、残業を行わなくても毎月一定の残業代が支給されます。
従業員は一定額の収入が得られる安心感があり、モチベーションの向上につながるケースもあります。
また、効率的な業務遂行が促進されるため、働き方の改善にも寄与します。
みなし残業制度を導入するデメリット
次に、みなし残業制度を導入するデメリットも紹介します。
残業の「みなし」時間を超えるリスク
みなし残業制度では、一定時間分の残業代を固定で支給するため、実際の残業時間がその「みなし」時間を超えた場合には、別途追加で残業代を支払う必要があります。
特に、残業が多く発生する部署や業務内容では、結果的にみなし残業代の枠を超えて残業代が増加する可能性があるため、事前の予測が難しい場合には注意が必要です。
制度導入に対する従業員の不満の可能性
みなし残業制度は、一部の従業員に不公平感を抱かせることがあります。
不満を防ぐためには導入の際に、制度の趣旨や仕組みを説明し理解を得ることが大切です。
まとめ
今回は企業向けに、みなし残業制度を導入するメリット・デメリットについて解説しました。
導入の際は、これまでとの違いにより労働者が不満を抱きトラブルに発展することもあります。
お困りの際は、弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
整理解雇における不当...
整理解雇は企業の経営危機等を理由とした解雇のことです。解雇には下記の場合のどれかに該当する必要があります。 (1)人員整理の必要性使用者が人員削減の正当性を具体的な数値や経営状況から明らかにし、労働者や労働組合 […]
-
不当解雇と言われない...
問題行動があり社内の風紀を乱す場合、仕事の出来が著しく悪い場合、事業の経営状況が悪化した場合など、従業員を解雇したいというケースは様々に想定されます。 しかし、解雇される従業員の側からすると生活基盤を失うことに […]
-
労働時間・休日・休暇...
労働時間や休日、休暇に関する雇用契約は労働基準法に定められている基準に適合していなければなりません。労働時間は1日8時間、週40時間を上限とし、1日の労働時間が6時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を取らなければなりま […]
-
従業員が過労が原因で...
過労死は労働者の人権を著しく侵害する働き方であるため、使用者は労働者が過労が原因で倒れた場合、安全配慮義務違反が認められ、損害賠償責任を負います。使用者は過労の原因になりうる残業を削減するための措置を講じたり、労働者の健 […]
-
セクハラが起きた場合...
会社内においてセクハラが発生した場合、使用者は債務不履行責任や使用者責任が求められる可能性があります。 (1)会社に債務不履行責任が認められる場合職場がセクハラに対して適切な措置や対応をおこなっていた場合、職場 […]
-
体調不良(メンタルヘ...
ストレスからうつ病などの病気に罹患し、メンタルヘルス不調に陥った労働者は、休職を検討することが多く存在します。休職には、法律上の規定が存在しないため、就業規則に規定を設ける必要があります。具体的な規定に関しては、対象の社 […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
-
- 愛知県弁護士会
- 経歴
-
- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
---|---|
所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |