【企業向け】みなし残業制度を導入するメリット・デメリット
みなし残業制度は従業員の月間残業時間にかかわらず、一定の残業代を固定で支給する制度です。
導入を検討する際は制度に関する正しい理解が必要です。
本記事では企業向けに、みなし残業制度を導入するメリットとデメリットについて解説します。
みなし残業制度導入するメリット
みなし残業制度を導入するメリットから、確認していきましょう。
人件費の予測がしやすくなる
みなし残業制度を導入すると、月々の残業代が一定になるため、人件費の予測が立てやすくなります。
従業員ごとに異なる時間外労働時間を計算する必要がなくなるため、経理部門の負担も軽減され、予算管理が簡便になります。
労働時間管理の効率化
通常の残業代計算では、従業員が行った時間外労働を詳細に記録しなければなりません。
みなし残業制度によって一定の残業代を固定しておけば、細かな計算作業が不要になり労働時間管理が効率化されます。
とくに、繁忙期などで従業員ごとの残業時間が不規則になりやすい業種では、管理の手間を減らせるメリットがあります。
従業員のモチベーション向上
みなし残業代は基本給に上乗せされる形で支給されるため、残業を行わなくても毎月一定の残業代が支給されます。
従業員は一定額の収入が得られる安心感があり、モチベーションの向上につながるケースもあります。
また、効率的な業務遂行が促進されるため、働き方の改善にも寄与します。
みなし残業制度を導入するデメリット
次に、みなし残業制度を導入するデメリットも紹介します。
残業の「みなし」時間を超えるリスク
みなし残業制度では、一定時間分の残業代を固定で支給するため、実際の残業時間がその「みなし」時間を超えた場合には、別途追加で残業代を支払う必要があります。
特に、残業が多く発生する部署や業務内容では、結果的にみなし残業代の枠を超えて残業代が増加する可能性があるため、事前の予測が難しい場合には注意が必要です。
制度導入に対する従業員の不満の可能性
みなし残業制度は、一部の従業員に不公平感を抱かせることがあります。
不満を防ぐためには導入の際に、制度の趣旨や仕組みを説明し理解を得ることが大切です。
まとめ
今回は企業向けに、みなし残業制度を導入するメリット・デメリットについて解説しました。
導入の際は、これまでとの違いにより労働者が不満を抱きトラブルに発展することもあります。
お困りの際は、弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
休職の従業員が復職を...
休職者は休職期間が満了するまでに復職しなければ、自然退職または解雇となります。そのため、復職の判断に関わる復職判断の適正性や期間満了後の解雇にかかわる解雇の適法性に関する点がトラブルの争点につながります。 復職 […]
-
体調不良(メンタルヘ...
ストレスからうつ病などの病気に罹患し、メンタルヘルス不調に陥った労働者は、休職を検討することが多く存在します。休職には、法律上の規定が存在しないため、就業規則に規定を設ける必要があります。具体的な規定に関しては、対象の社 […]
-
労災事故による損害賠...
労働災害によって負傷したり、疾病にかかった場合、労災保険給付を申請することによって、労働者は損害を補填してもらうことができます。これと並行して労働者は使用者に対する損害賠償請求も並行して行うことができます。一方、使用者は […]
-
正しい退職勧奨の進め...
労働契約においては、労働者と使用者は契約当事者として本来は対等な地位にあります。しかし、一般的な力関係は使用者が上であり、労働者が下であることがほとんどです。労働法はこの力関係を本来あるべき姿に戻すべく、労働者の地位を保 […]
-
【弁護士が解説】労働...
従業員との間でトラブルが発生すると、会社の経営に大きな影響を及ぼすことがあります。労働審判は従業員とのトラブル解決に向けた手続きです。本記事は労働審判の概要と、会社側が不利と言われる理由について解説します。会社側が不利と […]
-
管理監督者とは?要件...
労働基準法上、労働者の「労働時間」「休憩」「休日」に関する規定があり、労働者は保護されています。 具体的には、労働者は1日当たり8時間、1週間当たり40時間の労働が法定されており、これを超えて働くこと(使用者が働かせるこ […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
-
- 愛知県弁護士会
- 経歴
-
- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
---|---|
所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |