パワーハラスメント(パワハラ)が発生した場合
会社内においてパワハラが発生した場合、使用者は債務不履行責任や使用者責任が求められる可能性があります。
(1)会社に債務不履行責任が認められる場合
職場がパワハラに対して適切な措置や対応をおこなっていた場合、職場環境配慮義務を履行したと解され、免責されます。免責された場合は、損害賠償責任を負わず、賠償金を支払う必要はありません。
免責のために必要な具体的な措置としてはパワハラ防止法に基づくパワハラ防止に対する指針の明確化、相談体制の整備、パワハラ被害を受けた労働者に対するメンタルケアの実施やこれらの周知などが考えられます。
(2)会社に使用者責任が認められる場合
会社は損害賠償責任を背負い、賠償金を支払わねばならなくなります。使用者責任は職場内のみでなく、職場外で発生したパワハラなどについても対象となります。
使用者が行うべきパワハラに対する対応としては、パワハラを行った労働者に対して戒告を行う、減給処分や懲戒解雇に処するなどの対応が考えられます。
また、使用者は労働者の主張するパワハラについて実際に発生しているのか証拠などを踏まえて判断する必要があります。例えば、パワハラ発生の事実が虚偽であった場合、損害賠償責任を負わず、賠償金の支払いも不要となります。
他にもパワハラに対しては事前の対策として、職場環境配慮義務違反を回避するための取り組みが求められます。具体的には、社内報やパンフレット、ポスター等を用いた広報、パワハラに関する方針を記載した啓発資料の配布などが考えられます。
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、パワハラ、セクハラなど使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
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連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
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