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普通解雇が可能な場合

普通解雇とは、懲戒解雇以外の解雇を指し、従業員の病気や能力不足、協調性の欠如、就業規則違反、余剰人員の整理の必要性等の理由で行われる解雇をいいます。公務員においては普通解雇ではなく、分限処分あるいは分限免職といいます。

 

普通解雇において、解雇理由の判断は客観的な数値などで判断することが難しいため、解雇の判断時は解雇に値するかの判断は慎重に行わなければなりません。
なお、正当な理由であっても労災による治療期間や産休期間とその後30日間は普通解雇を行うことができません。ただし、労災期間が治療開始から3年経過した場合は1200日分の賃金を支払うことによって解雇することができます。

 

また、従業員の同意を得ずとも普通解雇によって労働者を解雇することができますが、一方的な通知で解雇することはトラブルの原因にもなりえます。
実際、一方的に普通解雇で解雇された従業員が訴訟を提起した事例もあるため、事前に労働者に対して通知などを行うことが推奨されます。

 

更に、解雇の通知をした後でも即座に解雇できるわけではありません。使用者は原則として30日前に解雇予告を労働者にしなければなりません。しかし、30日分の解雇予告手当を労働者に支払えば、解雇通知をしたのちに即座に解雇することができます。

 

オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、解雇、解雇手続きなど使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

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原 武之Takeyuki Hara

弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。

問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。

所属
  • 愛知県弁護士会
経歴
  • 兵庫県西宮市出身
  • 兵庫県私立滝川高校卒業
  • 平成12年 早稲田大学法学部卒業
  • 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
  • 森・濱田松本法律事務所入所
  • 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
  • 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
  • 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー

事務所概要

弁護士 原 武之(はら たけゆき)
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