【弁護士が解説】内定取り消しが認められる条件とは
会社への内定は、雇用を保障する労働契約と認識されており、会社側の都合による内定取り消しについては、合理的な理由がない限り無効とされています。
今回は、内定取り消しが認められる条件について解説していきたいと思います。
書類に虚偽の内容が記載されている
採用選考において提出された書類に虚偽の内容が記載されていた場合、内定取り消しができる可能性は高くなります。
業務上必要不可欠な経歴に関する詐称や、学歴詐称などについては、内定取り消しの合理的な理由に当たる可能性があります。
ただし、業務や採用選考に直接関係がない経歴に関する詐称であれば、内定取り消しまでは認められない可能性があります。
内定後の犯罪行為
内定者が内定後に犯罪を行った場合、従業員としてふさわしくないと判断されて、内定取り消しとなる可能性があります。
内定を出す前の犯罪行為については、事前に伝えられていれば採用選考の際に考慮できますが、内定後の犯罪行為については考慮できないので、内定取り消しの原因になり得ます。
内定後の重大な病気やケガ
内定者が重大な病気やケガなどで健康状態が悪化して勤務が難しい場合、内定取り消しとなる可能性があります。
ただし、状況によってはすぐに内定を取り消すのではなく、健康状態が回復するまで、内定を一旦保留にするという方法も考えられます。
内定後に生じた病気や障害が軽微であり、就労に特段の支障がない場合には、内定取り消しは認められませんので、注意が必要です。
留年
定められた就業の開始日までに、就業予定の者の単位が足りず大学などを留年した場合、内定を取り消せる可能性があります。
ただし、勤務終了後の夜間に少しだけ通えば卒業できる場合や、卒業に必要な単位が少なくほとんど通学しなくてよい場合などは、例外的に留年を理由とする内定取り消しが認められないこともあります。
まとめ
今回は、内定取り消しが認められる条件について確認していきました。
内定取り消しが認められるためには合理的理由が必要とされており、会社からの一方的な内定取り消しについては、無効と判断される可能性があります。
違法な内定取り消しについては法的なトラブルに発展する可能性もありますので、内定取り消しが認められるかお悩みの場合には、事前に専門的な知識をもつ弁護士に相談することを検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
-
未払い賃金・未払い残...
使用者は労働者や労働者であったものから未払い賃金・未払い残業代について請求された場合、これに応じて支払わなければなりません。未払い賃金・未払い残業代には年14.6%の遅延利息がつきます。遅延利息の対象となるのは賃金、残業 […]
-
【企業向け】みなし残...
みなし残業制度は従業員の月間残業時間にかかわらず、一定の残業代を固定で支給する制度です。導入を検討する際は制度に関する正しい理解が必要です。本記事では企業向けに、みなし残業制度を導入するメリットとデメリットについて解説し […]
-
パワハラによる社員の...
パワハラによる退職は会社都合になる場合があります。この記事では「自己都合と会社都合で退職した場合の違い」や「パワハラによる退職を会社都合にする方法」などを解説します。パワハラとはパワハラとはパワーハラスメントの略で、職場 […]
-
服務規律の作成ポイン...
服務規律を従業員に守らせることは、組織内での秩序を維持するために重要です。本記事では、服務規律の作成ポイントと違反をした従業員に対する適切な対処法について解説します。服務規律の作成ポイント服務規律を作成するポイントを確認 […]
-
労災事故による損害賠...
労働災害によって負傷したり、疾病にかかった場合、労災保険給付を申請することによって、労働者は損害を補填してもらうことができます。これと並行して労働者は使用者に対する損害賠償請求も並行して行うことができます。一方、使用者は […]
-
労働基準監督署の監督...
労働基準監督署は、会社の事業場を立入検査を伴う監督を行い、法令違反を是正指導します。監督は主に3種類あります。 (1)定期監督労働基準監督書が定めた監督計画にもとづき、その年度の行政課題に見合った事業場を選び、 […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
-
- 愛知県弁護士会
- 経歴
-
- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
---|---|
所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |