【弁護士が解説】労働審判は会社側が不利と言われる理由
従業員との間でトラブルが発生すると、会社の経営に大きな影響を及ぼすことがあります。
労働審判は従業員とのトラブル解決に向けた手続きです。
本記事は労働審判の概要と、会社側が不利と言われる理由について解説します。
会社側が不利と言われる理由
労働審判ではなぜ会社側が不利に立たされることが多いのか、理由を確認していきましょう。
証拠が労働者側に有利になりやすい
労働審判において、もっとも重要なのは証拠です。
労働者が不当解雇や賃金未払いを主張する場合、労働者側には給与明細や雇用契約書など、証拠として有力な書類があります。
一方、会社側は日常業務に追われる中で、従業員とのやり取りや労働条件の変更に関する記録が不十分であることが少なくありません。
証拠が不十分な場合、会社側が不利になる可能性が高まります。
労働者の立場が保護される傾向にある
日本の労働法は、労働者を保護する立場を基本としており、労働者に有利な判決が出ることが多いです。
特に、解雇に関する問題や賃金未払いの問題では、裁判所や審判員が労働者側の権利を強く保護する姿勢を示す傾向にあります。
労働者側が提出する主張が認められやすく、結果的に会社側が不利になる可能性があります。
審判員の判断基準
労働審判を担当する審判員は労働法に詳しい専門家ですが、会社よりも労働者側の権利を重視する傾向にあるため、審判員は会社側の言い分よりも労働者側の立場を優先して判断を下す場合があります。
労働者の生活基盤を守るための社会的な流れとも関連しており、会社側が予想以上に不利な判決を受ける要因です。
事前の交渉が不十分な場合が多い
労働審判は、基本的に裁判の前に行われる事前の解決手段です。
しかし、企業側は問題が大きくなる前に適切な対処をしていない場合が多く、訴訟に至る前に解決策を見つけることが難しい場合があります。
労働者側がすでに抱えている不満を、審判で解消するために話が進むため会社側が不利になることがあります。
まとめ
今回は労働審判において会社側が不利と言われる理由について解説しました。
労働審判は、労働者と会社の間で発生するトラブルを解決するための重要な手続きですが、会社側が不利になるケースも少なくありません。
会社側のリスクを最小限に抑えるために、弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
---|---|
所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |