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労災事故による損害賠償請求をされた場合

労働災害によって負傷したり、疾病にかかった場合、労災保険給付を申請することによって、労働者は損害を補填してもらうことができます。これと並行して労働者は使用者に対する損害賠償請求も並行して行うことができます。
一方、使用者は損害賠償請求に応じて損害賠償金を支払う必要が生じることがあります。具体的には、使用者責任・安全配慮義務違反が認められる場合、損害賠償金を支払わねばなりません。

 

(1)使用者責任が認められる場合
労働者が同僚などの他の従業員による故意や過失によって負傷したり、疾病にかかった場合、その従業員の責任が会社の責任にもなり、損害賠償責任が発生します。

 

(2)安全配慮義務違反がある場合
使用者は労働者が負傷したり、疾病を負わないようにする環境まで含めて整える義務があります。
したがって安全配慮義務にもかかわらず、労働者にとって危険な状況が放置されたことを原因として労働災害が発生した場合、安全配慮義務違反に基づいて損害賠償責任が発生します。

 

労災認定されたのち、労働者は使用者に対して、交渉、労働審判、訴訟の3つの方法で損害賠償請求を行います。そのため、使用者は交渉や労働審判によって訴訟問題に発展する前に労働災害に対する問題を解決することが望ましいです。

 

オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、労働災害、労災認定など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

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原 武之Takeyuki Hara

弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。

問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。

所属
  • 愛知県弁護士会
経歴
  • 兵庫県西宮市出身
  • 兵庫県私立滝川高校卒業
  • 平成12年 早稲田大学法学部卒業
  • 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
  • 森・濱田松本法律事務所入所
  • 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
  • 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
  • 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー

事務所概要

弁護士 原 武之(はら たけゆき)
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