服務規律 違反
- 服務規律の作成ポイント|違反する従業員にはどう対処すべき?
服務規律を従業員に守らせることは、組織内での秩序を維持するために重要です。本記事では、服務規律の作成ポイントと違反をした従業員に対する適切な対処法について解説します。服務規律の作成ポイント服務規律を作成するポイントを確認していきましょう。明確かつ具体的な規定を設ける服務規律は従業員が理解しやすく、かつ遵守しやすい...
 - 労災事故による損害賠償請求をされた場合
具体的には、使用者責任・安全配慮義務違反が認められる場合、損害賠償金を支払わねばなりません。 (1)使用者責任が認められる場合労働者が同僚などの他の従業員による故意や過失によって負傷したり、疾病にかかった場合、その従業員の責任が会社の責任にもなり、損害賠償責任が発生します。 (2)安全配慮義務違反がある場合使用者...
 - 従業員が過労が原因で倒れた
過労死は労働者の人権を著しく侵害する働き方であるため、使用者は労働者が過労が原因で倒れた場合、安全配慮義務違反が認められ、損害賠償責任を負います。使用者は過労の原因になりうる残業を削減するための措置を講じたり、労働者の健康管理に努める必要があります。これらの措置を適切に講じた場合、安全配慮義務を履行したと認められ...
 - 従業員がセクハラで訴えられた
したがって、この安全配慮義務違反と認められれば、義務債務不履行責任あるいは使用者責任が認められ、損害賠償責任を負うことがあります。 そのため、使用者はセクハラを行った労働者に対して減給や配置転換、懲戒解雇などの適切な処分を行い、使用者が安全配慮義務を履行し、損害賠償責任を負う必要がないことを示す必要があります。
 - セクハラが起きた場合の会社の責任
職場がセクハラに対して適切な措置や対応をおこなっていた場合、職場環境配慮義務違反がないと解され免責されます。免責された場合は、損害賠償責任を負わず、賠償金を支払う必要はありません。 (2)会社に使用者責任が認められる場合会社は損害賠償責任を背負い、賠償金を支払わねばならなくなります。使用者責任は職場内のみでなく、...
 - パワーハラスメント(パワハラ)が発生した場合
他にもパワハラに対しては事前の対策として、職場環境配慮義務違反を回避するための取り組みが求められます。具体的には、社内報やパンフレット、ポスター等を用いた広報、パワハラに関する方針を記載した啓発資料の配布などが考えられます。 オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、パワハラ、セクハラなど使...
 - 労働基準監督署の監督への対応
労働基準監督署は、会社の事業場を立入検査を伴う監督を行い、法令違反を是正指導します。監督は主に3種類あります。 (1)定期監督労働基準監督書が定めた監督計画にもとづき、その年度の行政課題に見合った事業場を選び、定期的な臨検監督を行うものです。たとえば、「ブラック企業」が問題となった年においては、長時間労働の是正が...
 - 労働組合から団体交渉を申し入れられた場合
拒否した場合は労働組合法に違反し、損害賠償請求の対象となる場合があります。団体交渉に応じる際は労働組合に対して、日時や場所、出席者などに関して事前に協議を行う必要があります。 団体交渉を行うことができるのは現在も雇用している労働者のみでなく、解雇した労働者や事業廃止に伴って解雇した労働者も対象となります。そのため...
 - 安全管理義務違反で訴えられた
(3)安全配慮義務に違反した場合の罰則使用者が安全配慮義務に違反した際、労働基準法に罰則規定が存在しないため、罰則はありません。しかし、民法の債務不履行、不法行為責任、使用者責任が問われ、労働者から慰謝料請求を受けたり労働者に対して損害賠償責任を負う可能性が存在します。 オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、...
 - 普通解雇が可能な場合
普通解雇とは、懲戒解雇以外の解雇を指し、従業員の病気や能力不足、協調性の欠如、就業規則違反、余剰人員の整理の必要性等の理由で行われる解雇をいいます。公務員においては普通解雇ではなく、分限処分あるいは分限免職といいます。 普通解雇において、解雇理由の判断は客観的な数値などで判断することが難しいため、解雇の判断時は解...
 - 試用期間の労働者の対応について
1年程度が上限であると一般的に解釈されており、極端に長い試用期間は民法の公序良俗違反と捉えられるおそれがあるため、注意が必要です。 試用期間の労働者の待遇については正式な労働者と同様に、労働災害保険や厚生年金などの労働保険と社会保険への加入が義務となります。賃金は正式な労働者に差をつけても良いですが、最低賃金を下...
 - 弁護士による就業規則作成・見直し
就業規則は賃金や労働時間、解雇や懲戒処分の事由、服務規律の内容など、就業にあたって従業員が守るべき規律を定めるものです。また、退職金の支給対象や金額など退職金規定は就業規則内に設けることが望ましいです。合理的な労働条件を定めた就業規則が従業員に周知されている場合、個別の同意がなくても、従業員の雇用契約の内容として...
 - 就業規則変更の流れ|注意するポイントはある?
草案が出来上がったら、法律に違反していないかのチェックを行います。これは法務部など、法律を専門とする者ないし部署が行います。チェックが終了した就業規則は、主として取締役会に提出する形で、経営陣の承認を受けることになります。 ●意見書の作成改訂された就業規則は、労働基準監督署庁に届け出ることが必要となりますが、その...
 - 不当解雇と言われない正当な解雇理由・解雇条件とは
懲戒解雇とは、使用者が従業員の企業秩序違反行為に対して課す懲戒処分のうち、もっとも重いものを指します。つまり、従業員が企業秩序に反する行動を取った場合に与えられる罰としての解雇のことを指します。 この場合、従業員は企業秩序への違反という重大な責めに帰すべき行為があること、またその制裁としての効果から、使用者は従業...
 - 正しい退職勧奨の進め方|注意点も併せて解説
①従業員の人権や労働法規に違反しないよう、退職勧奨の条件や内容を適正に設定する必要があります。 ②退職勧奨に参加しない従業員に対しても、適切な労働条件を維持することが求められます。 ③従業員が退職勧奨を受けた場合でも、個別の状況やニーズに応じて、再就職支援やキャリアアップの機会を提供することが重要です。 ④退職勧...
 - 中小企業にも義務化されたパワハラ防止法|必要な対応や罰則など
しかし、監督する厚生労働大臣が、違反している企業に対して助言や指導・勧告をすることができ、改善されない場合には、これを公表できるものと定めています。公表によって企業のレピュテーションが低下することは避けられないため、企業にとって軽視できないものといえます。労働・労務問題にお困りの方はオリンピア法律事務所までご相談...
 
当事務所が提供する基礎知識
- 
          
            
                管理監督者とは?要件...
労働基準法上、労働者の「労働時間」「休憩」「休日」に関する規定があり、労働者は保護されています。 具体的には、労働者は1日当たり8時間、1週間当たり40時間の労働が法定されており、これを超えて働くこと(使用者が働かせるこ […]
 - 
          
            
                弁護士による就業規則...
常時、10名以上の従業員を雇用する使用者は就業規則を作成し、管轄の労働基準監督所長に提出しなければなりません。就業規則は賃金や労働時間、解雇や懲戒処分の事由、服務規律の内容など、就業にあたって従業員が守るべき規律を定める […]
 - 
          
            
                整理解雇における不当...
整理解雇は企業の経営危機等を理由とした解雇のことです。解雇には下記の場合のどれかに該当する必要があります。 (1)人員整理の必要性使用者が人員削減の正当性を具体的な数値や経営状況から明らかにし、労働者や労働組合 […]
 - 
          
            
                【企業側向け】定年後...
定年後の再雇用を拒否することは原則としてできません。この記事では「なぜ定年後の再雇用を拒否できないのか」「定年後の再雇用を拒否できるケース」などをご紹介します。定年後の再雇用とは定年後の再雇用とは、定年退職した社員が会社 […]
 - 
          
            
                不当解雇と言われない...
問題行動があり社内の風紀を乱す場合、仕事の出来が著しく悪い場合、事業の経営状況が悪化した場合など、従業員を解雇したいというケースは様々に想定されます。 しかし、解雇される従業員の側からすると生活基盤を失うことに […]
 - 
          
            
                従業員がセクハラで訴...
使用者は、労働者の行為がセクハラとして不法行為に当たる場合、使用者として被害者に対して損害賠償責任を負う場合があります。 使用者は、労働者に対して安全配慮義務を負っており、労働者が適切な職場環境下で働けるように […]
 
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
                原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
 - 
                          
- 愛知県弁護士会
 
 
- 経歴
 - 
                          
- 兵庫県西宮市出身
 - 兵庫県私立滝川高校卒業
 - 平成12年 早稲田大学法学部卒業
 - 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
 - 森・濱田松本法律事務所入所
 - 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
 - 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
 - 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
 
 
事務所概要
| 弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) | 
|---|---|
| 所属事務所 | オリンピア法律事務所 | 
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F | 
| 連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 | 
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 | 
| 定休日 | 土・日・祝日 | 
              