不当解雇 慰謝料
- 整理解雇における不当解雇
裁判に発展した場合、不当解雇に対する慰謝料を求められたり、使用者としての責任に関して争うことが多いです。不当解雇をしたと労働者に訴えられた場合裁判が行われ、その結果不当解雇が認められた場合、労働基準法に則って6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が罰則として科されます。また、労働者が不当解雇を原因としてうつ病な...
- 休職の従業員が復職を巡るトラブル
復職判断に誤りがある、あるいは休職について使用者に責任がある場合等に、休職期間が満了をもって解雇すると、不当解雇とみなされる場合があります。このような場合、使用者は損害賠償責任が認められ、労働者に対して賠償金の支払いを命じられます。 具体的には、職場でのパワハラやセクハラ、長時間労働、退職強要等があげられます。
- 従業員がセクハラで訴えられた
しかしながら、セクハラを行った労働者に対する処罰が不当解雇などにあたり、トラブルに発展するおそれもあります。使用者はセクハラに伴う処罰が正当な処罰であり、不当なものでないと示さなければなりません。そのためには就業規則などでセクハラに対する指針を明確にし、セクハラを行った労働者に対して減給処分や懲戒解雇などの処置を...
- 労働組合から団体交渉を申し入れられた場合
そのため、過去の解雇に関する不当解雇に関しても遡及して団体交渉の対応となるため、注意が必要です。 団体交渉中には労働組合法違反に該当する5つの行為を行わないように注意が必要です。(1)正当な理由のない団体交渉の拒否社内の労働組合でないことを理由に団体交渉を拒否する (2)不利益取り扱い団体交渉を申し込んだことを理...
- 安全管理義務違反で訴えられた
しかし、民法の債務不履行、不法行為責任、使用者責任が問われ、労働者から慰謝料請求を受けたり労働者に対して損害賠償責任を負う可能性が存在します。 オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、使用者の義務、安全配慮義務など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承...
- 懲戒解雇における不当解雇
これらの理由に該当しない懲戒解雇は不当解雇に当たるおそれがあります。 また、懲戒解雇は6つの原則を満たさなければ、不当解雇に当たるおそれがあります。 (1)正当性の原則就業規則にて懲戒解雇の規定や該当事由が定められていたとしても、その規定が社会的正当性を有していなければ、不当解雇となってしまいます。例えば、遅刻や...
当事務所が提供する基礎知識
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懲戒解雇における不当...
懲戒解雇は正当な理由がなければ行うことができません。懲戒解雇の理由には、業務上横領、業務命令拒否、無断欠勤、ハラスメント、経歴詐称などがあります。これらの理由に該当しない懲戒解雇は不当解雇に当たるおそれがあります。&nb […]
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パワハラによる社員の...
パワハラによる退職は会社都合になる場合があります。この記事では「自己都合と会社都合で退職した場合の違い」や「パワハラによる退職を会社都合にする方法」などを解説します。パワハラとはパワハラとはパワーハラスメントの略で、職場 […]
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体調不良(メンタルヘ...
ストレスからうつ病などの病気に罹患し、メンタルヘルス不調に陥った労働者は、休職を検討することが多く存在します。休職には、法律上の規定が存在しないため、就業規則に規定を設ける必要があります。具体的な規定に関しては、対象の社 […]
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試用期間の労働者の対...
試用期間の労働者は正式な労働者ではありませんが、同様の法律関係に置かれる事案も数多くあります。また、試用期間ゆえに発生するトラブルもあります。したがって、特段の注意が必要です。 試用期間の上限について法的な取り […]
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未払い賃金・未払い残...
使用者は労働者や労働者であったものから未払い賃金・未払い残業代について請求された場合、これに応じて支払わなければなりません。未払い賃金・未払い残業代には年14.6%の遅延利息がつきます。遅延利息の対象となるのは賃金、残業 […]
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正しい退職勧奨の進め...
労働契約においては、労働者と使用者は契約当事者として本来は対等な地位にあります。しかし、一般的な力関係は使用者が上であり、労働者が下であることがほとんどです。労働法はこの力関係を本来あるべき姿に戻すべく、労働者の地位を保 […]
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |