会社 労務問題

  • 休職の従業員が復職を巡るトラブル

    原因で休職したケース等、休職について会社に責任がある場合も、休職期間満了をもって解雇すると、不当解雇とされるおそれがあります。 また、業務上負った怪我や疾病が原因で休業している労働者が休業している間とその後30日間の内に解雇することは禁止されています。しかし、次の3つのケースのいずれかに該当する場合は例外とされま...

  • 体調不良(メンタルヘルス)による従業員の休職問題

    その場合、就業規則に定められた休職期間の満了を持って自然退職と規定する会社が多く存在します。しかし、治療が完了しているか否かの判断等は明確な基準を持って判断することが難しいです。したがって、産業医の意見も参考にしながら判断することが望ましいです。そのために就業規則に休職期間中には定期的な産業医への受診を義務づける...

  • 労災事故による損害賠償請求をされた場合

    労働者が同僚などの他の従業員による故意や過失によって負傷したり、疾病にかかった場合、その従業員の責任が会社の責任にもなり、損害賠償責任が発生します。 (2)安全配慮義務違反がある場合使用者は労働者が負傷したり、疾病を負わないようにする環境まで含めて整える義務があります。したがって安全配慮義務にもかかわらず、労働者...

  • 人事異動や出向のトラブル

    退職に追い込もうとする意図でなされる場合や、会社内の内部通報をしたことを動機とする配転(配置転換)は許されません。 ③労働者が大きな不利益を被る人事異動労働者の職業上・生活上の不利益が非常に大きい場合も、人事異動は無効となりますたとえば、介護などによって転勤が難しい家族を抱えている場合、転居を伴う人事異動は無効と...

  • 従業員がセクハラで訴えられた

    また、セクハラ発生後、厚生労働大臣の指導を受けたにもかかわらず、是正が行われない場合には会社名の公表が行われるため、適切な措置を講じることが重要です。 オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、セクハラに関する訴訟など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を...

  • セクハラが起きた場合の会社の責任

    会社内においてセクハラが発生した場合、使用者は債務不履行責任や使用者責任が求められる可能性があります。 (1)会社に債務不履行責任が認められる場合職場がセクハラに対して適切な措置や対応をおこなっていた場合、職場環境配慮義務違反がないと解され免責されます。免責された場合は、損害賠償責任を負わず、賠償金を支払う必要は...

  • パワーハラスメント(パワハラ)が発生した場合

    会社内においてパワハラが発生した場合、使用者は債務不履行責任や使用者責任が求められる可能性があります。 (1)会社に債務不履行責任が認められる場合職場がパワハラに対して適切な措置や対応をおこなっていた場合、職場環境配慮義務を履行したと解され、免責されます。免責された場合は、損害賠償責任を負わず、賠償金を支払う必要...

  • 未払い賃金・未払い残業代の請求をされた場合

    ただし、労働者からの請求が過大な請求であるときは、会社側において適切な反論をする必要があります。過大な請求とは具体的には以下のような場合です。 (1)労働者の主張する労働時間に誤りがある(2)禁止している残業を労働者が自ら行っている(3)残業代が発生しない管理監督者である(4)固定残業代手当の支払いによってすでに...

  • 労働基準監督署の監督への対応

    労働基準監督署は、会社の事業場を立入検査を伴う監督を行い、法令違反を是正指導します。監督は主に3種類あります。 (1)定期監督労働基準監督書が定めた監督計画にもとづき、その年度の行政課題に見合った事業場を選び、定期的な臨検監督を行うものです。たとえば、「ブラック企業」が問題となった年においては、長時間労働の是正が...

  • 労働組合から団体交渉を申し入れられた場合

    労働組合の備品代や電話代を負担するなど会社から組合に対して援助行為を行う (5)黄犬契約労働者の雇用時に、組合に加入しないことを誓約する誓約書を書かせる 使用者がこれらの不当労働行為を行うと、労働組合は労働委員会に救済命令を申し立てることができ、損害賠償請求の対象となります。 オリンピア法律事務所は、名古屋市を中...

  • 労働・労務問題のトラブルを事前に防ぐには

    そのため、会社における労働のルールとなる就業規則作成により社内規定を書面で整備、周知することがトラブル発生防止には有効です。 (2)トラブル発生前に相談・解決できる仕組みを構築する小さな問題であっても、それを解決できる仕組みがないと、労働者はその問題を抱え込んでしまいます。そして、ユニオンや弁護士との相談の中でト...

  • 労働者に弁護士が付いた場合(労働審判・訴訟による請求)

     オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、労働審判、訴訟など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

  • 従業員が過労が原因で倒れた

     オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、過労など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

  • 安全管理義務違反で訴えられた

     オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、使用者の義務、安全配慮義務など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

  • 労働時間・休日・休暇の雇用契約における労務問題

     オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、労働者の待遇など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

  • 懲戒解雇における不当解雇

     オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、懲戒解雇など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

  • 整理解雇における不当解雇

     オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、解雇、解雇に伴う手続きなど使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

  • 普通解雇が可能な場合

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  • 試用期間の労働者の対応について

     オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、試用期間の労働者の対応など使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

  • 弁護士による就業規則作成・見直し

     オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、就業規則の作成、見直しなど使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

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弁護士紹介

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原 武之Takeyuki Hara

弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。

問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。

所属
  • 愛知県弁護士会
経歴
  • 兵庫県西宮市出身
  • 兵庫県私立滝川高校卒業
  • 平成12年 早稲田大学法学部卒業
  • 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
  • 森・濱田松本法律事務所入所
  • 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
  • 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
  • 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー

事務所概要

弁護士 原 武之(はら たけゆき)
所属事務所 オリンピア法律事務所
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F
連絡先 TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729
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