労働組合 弁護士
- 労働者に弁護士が付いた場合(労働審判・訴訟による請求)
労働者との交渉の結果、トラブルが解決されない場合、労働者は使用者から不当な扱いを受けたと弁護士と相談し、共に労働審判や訴訟を提起することが考えられます。労務紛争の97%は労働審判の段階で解決しています。そのため、労働審判の段階でトラブルを解決し、訴訟に発展させないことが使用者には求められます。 労務トラブルにおい...
- 労働組合から団体交渉を申し入れられた場合
団体交渉とは、労働者が労働組合などを通して集団として、使用者との間で、労働条件やその他労使関係のあり方について交渉することです。団体交渉は労働者に日本国憲法や労働組合法で保障されている労働者の権利であるため、使用者がこれを制限することはできません。また、使用者には、誠実交渉義務という団体交渉に対して誠実に応じる義...
- 労働時間・休日・休暇の雇用契約における労務問題
締結には労働組合との協定あるいは労働者の過半数代表者との協定締結が必要となります。また、締結後は所轄労働基準監督署への届出がなければ、労働者に残業させることはできません。残業時間は月45時間、年360時間が上限となります。 休日については週1日以上の休日あるいは4週間を通して4日以上の休日を与えなければなりません...
- 懲戒解雇における不当解雇
そのため、懲戒解雇に際する公正な手続きを事前に明確にし、労働者や労働組合に対して周知しておくことが重要です。たとえば、就業規則に次のような事項を定めることが求められます。①懲戒委員会を開催し、協議した上で懲戒解雇を決定する②懲戒解雇の根拠を証拠を提示した上で明確にした後に懲戒解雇を決定する③懲戒解雇処分に不服があ...
- 整理解雇における不当解雇
使用者が人員削減の正当性を具体的な数値や経営状況から明らかにし、労働者や労働組合らに対して整理解雇の必要性を説明しなければなりません。 (2)解雇回避努力義務の履行労働者を解雇する前に取りうる他の経営改善手段をとったかという点です。具体的には役員報酬の削減、賞与の減額や廃止、一時期急の実施、希望退職者の募集、経費...
- 弁護士による就業規則作成・見直し
したがって、就業規則を作成する際には弁護士と共に作成、見直しを行うことが重要です。主に適法性、規定の不備、効力の3つを弁護士とともに見直し、就業規則を作成していくことが求められます。また、作成した就業規則は従業員に対して周知しなければなりません。周知は口頭などではなく、書面での配布や掲示、記録媒体に保存して従業員...
- 労働・労務問題のトラブルを事前に防ぐには
そして、ユニオンや弁護士との相談の中でトラブルへと発展してしまいます。そのため、トラブル発生前に問題を相談・解決できるような仕組みの構築が求められます。具体的には、労働問題について相談できる社内部署や社内匿名通報窓口の設置などが考えられます。 (3)法務担当の設置、弁護士の雇用などによってトラブル発生の原因を早期...
当事務所が提供する基礎知識
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不当解雇と言われない...
問題行動があり社内の風紀を乱す場合、仕事の出来が著しく悪い場合、事業の経営状況が悪化した場合など、従業員を解雇したいというケースは様々に想定されます。 しかし、解雇される従業員の側からすると生活基盤を失うことに […]
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正しい退職勧奨の進め...
労働契約においては、労働者と使用者は契約当事者として本来は対等な地位にあります。しかし、一般的な力関係は使用者が上であり、労働者が下であることがほとんどです。労働法はこの力関係を本来あるべき姿に戻すべく、労働者の地位を保 […]
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【弁護士が解説】社員...
退職代行を使い、会社に退職の意思を伝える社員が多くなっているようです。今回の記事では「退職代行を使われた場合、申し出を断ることはできるのか」「社員に退職代行を使われた場合の対処方法」について解説します。退職代行とは何か退 […]
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服務規律の作成ポイン...
服務規律を従業員に守らせることは、組織内での秩序を維持するために重要です。本記事では、服務規律の作成ポイントと違反をした従業員に対する適切な対処法について解説します。服務規律の作成ポイント服務規律を作成するポイントを確認 […]
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中小企業にも義務化さ...
パワーハラスメントとは、① 優越的な関係を背景とした言動② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの③ 労働者の就業環境が害されるものの要件をすべて満たすものと定義されます。客観的に、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な […]
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労働時間・休日・休暇...
労働時間や休日、休暇に関する雇用契約は労働基準法に定められている基準に適合していなければなりません。労働時間は1日8時間、週40時間を上限とし、1日の労働時間が6時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を取らなければなりま […]
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弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |