電子署名 契約書
- 電子署名を利用した契約書作成のメリットと注意点
電子署名を利用した契約書作成には多くのメリットがある一方で、導入前に把握しておくべき注意点も存在します。本記事では、電子署名を利用した契約書作成のメリットと注意点を解説します。電子署名を利用した契約書作成のメリット電子署名を利用した契約書を作成するメリットを確認していきましょう。締結までの時間を短縮できる電子署名...
- 人事異動や出向のトラブル
また、人事異動を行うには雇用契約書での合意や就業規則にて人事異動に関する事項について定められている必要があります。 ①合意や就業規則と異なる人事異動よくあるトラブルとしては合意や就業規則と異なる人事異動が命じられた、という事例があります。例えば、雇用契約の際に勤務地や職種を限定して契約を締結したにもかかわらず、そ...
- 弁護士による就業規則作成・見直し
就業規則は契約書よりも強い効力を有し、契約書と内容が相反する場合、就業規則の内容が優先されるため、作成の際には注意が必要です。ただし、労働者にとって有利な内容が契約書に書かれている場合は契約書が優先されます。 就業規則は労働契約と異なり、比較的高い柔軟度で作成できます。一方で、注意点としては社内の慣習に則って作成...
- 労働・労務問題のトラブルを事前に防ぐには
具体的な方法としては、労働条件通知書や雇用契約書をもって労働契約の期間や賃金、就業場所などを明示することが求められます。なお、労働条件通知書と雇用契約書の違いは署名捺印の有無です。したがって労働条件通知書を作成し、労働者に署名捺印を求めることで労働条件通知書兼雇用契約書として明示、作成することが望ましいです。
- 【弁護士が解説】労働審判は会社側が不利と言われる理由
労働者が不当解雇や賃金未払いを主張する場合、労働者側には給与明細や雇用契約書など、証拠として有力な書類があります。一方、会社側は日常業務に追われる中で、従業員とのやり取りや労働条件の変更に関する記録が不十分であることが少なくありません。証拠が不十分な場合、会社側が不利になる可能性が高まります。労働者の立場が保護さ...
- 【弁護士が解説】従業員に転勤を拒否された場合の対処法
就業規則や雇用契約書に「勤務地・職務変更を命じ得る」旨の条項があるか、採用時の説明や慣行として転勤が予定されていたかをチェックします。一方で、現地採用や特定職種といった「限定合意」がある場合は、命令が制約されることもあります。従業員へ説明を行いつつ合意形成を目指す転勤命令を実施する際にまず必要なのは、従業員への十...
当事務所が提供する基礎知識
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休職の従業員が復職を...
休職者は休職期間が満了するまでに復職しなければ、自然退職または解雇となります。そのため、復職の判断に関わる復職判断の適正性や期間満了後の解雇にかかわる解雇の適法性に関する点がトラブルの争点につながります。 復職 […]
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従業員が社用車で事故...
社用車で事故を起こした場合、会社はどのように対応するべきでしょうか。今回は、従業員が社用車で事故を起こした際に会社が対応すべきことについて解説していきたいと思います。会社の取るべき対応について従業員から事故の報告を受けた […]
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労働者に弁護士が付い...
労働者との交渉の結果、トラブルが解決されない場合、労働者は使用者から不当な扱いを受けたと弁護士と相談し、共に労働審判や訴訟を提起することが考えられます。労務紛争の97%は労働審判の段階で解決しています。そのため、労働審判 […]
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社員の給与を減給した...
従業員の給与を減らしたいという企業側の事情はさまざまですが、安易な減給は重大な法的リスクを招きます。労働契約や就業規則、労基法の規定に反すると、不当な労働条件の変更や不当労働行為、さらには損害賠償や是正命令につながる可能 […]
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労働基準監督署の監督...
労働基準監督署は、会社の事業場を立入検査を伴う監督を行い、法令違反を是正指導します。監督は主に3種類あります。 (1)定期監督労働基準監督書が定めた監督計画にもとづき、その年度の行政課題に見合った事業場を選び、 […]
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懲戒解雇における不当...
懲戒解雇は正当な理由がなければ行うことができません。懲戒解雇の理由には、業務上横領、業務命令拒否、無断欠勤、ハラスメント、経歴詐称などがあります。これらの理由に該当しない懲戒解雇は不当解雇に当たるおそれがあります。&nb […]
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
| 弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
|---|---|
| 所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
| 連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
