不当解雇 弁護士
- 労働者に弁護士が付いた場合(労働審判・訴訟による請求)
労働者との交渉の結果、トラブルが解決されない場合、労働者は使用者から不当な扱いを受けたと弁護士と相談し、共に労働審判や訴訟を提起することが考えられます。労務紛争の97%は労働審判の段階で解決しています。そのため、労働審判の段階でトラブルを解決し、訴訟に発展させないことが使用者には求められます。 労務トラブルにおい...
- 休職の従業員が復職を巡るトラブル
復職判断に誤りがある、あるいは休職について使用者に責任がある場合等に、休職期間が満了をもって解雇すると、不当解雇とみなされる場合があります。このような場合、使用者は損害賠償責任が認められ、労働者に対して賠償金の支払いを命じられます。 具体的には、職場でのパワハラやセクハラ、長時間労働、退職強要等があげられます。
- 従業員がセクハラで訴えられた
しかしながら、セクハラを行った労働者に対する処罰が不当解雇などにあたり、トラブルに発展するおそれもあります。使用者はセクハラに伴う処罰が正当な処罰であり、不当なものでないと示さなければなりません。そのためには就業規則などでセクハラに対する指針を明確にし、セクハラを行った労働者に対して減給処分や懲戒解雇などの処置を...
- 労働組合から団体交渉を申し入れられた場合
そのため、過去の解雇に関する不当解雇に関しても遡及して団体交渉の対応となるため、注意が必要です。 団体交渉中には労働組合法違反に該当する5つの行為を行わないように注意が必要です。(1)正当な理由のない団体交渉の拒否社内の労働組合でないことを理由に団体交渉を拒否する (2)不利益取り扱い団体交渉を申し込んだことを理...
- 懲戒解雇における不当解雇
これらの理由に該当しない懲戒解雇は不当解雇に当たるおそれがあります。 また、懲戒解雇は6つの原則を満たさなければ、不当解雇に当たるおそれがあります。 (1)正当性の原則就業規則にて懲戒解雇の規定や該当事由が定められていたとしても、その規定が社会的正当性を有していなければ、不当解雇となってしまいます。例えば、遅刻や...
- 整理解雇における不当解雇
裁判に発展した場合、不当解雇に対する慰謝料を求められたり、使用者としての責任に関して争うことが多いです。不当解雇をしたと労働者に訴えられた場合裁判が行われ、その結果不当解雇が認められた場合、労働基準法に則って6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が罰則として科されます。また、労働者が不当解雇を原因としてうつ病な...
- 弁護士による就業規則作成・見直し
したがって、就業規則を作成する際には弁護士と共に作成、見直しを行うことが重要です。主に適法性、規定の不備、効力の3つを弁護士とともに見直し、就業規則を作成していくことが求められます。また、作成した就業規則は従業員に対して周知しなければなりません。周知は口頭などではなく、書面での配布や掲示、記録媒体に保存して従業員...
- 労働・労務問題のトラブルを事前に防ぐには
そして、ユニオンや弁護士との相談の中でトラブルへと発展してしまいます。そのため、トラブル発生前に問題を相談・解決できるような仕組みの構築が求められます。具体的には、労働問題について相談できる社内部署や社内匿名通報窓口の設置などが考えられます。 (3)法務担当の設置、弁護士の雇用などによってトラブル発生の原因を早期...
当事務所が提供する基礎知識
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会社側がとるべきパワ...
■パワーハラスメント(パワハラ)とはパワーハラスメント(パワハラ)とは、主に会社での地位の差を利用したいじめや嫌がらせのことで、上司から部下への嫌がらせなどがこれにあたります。 パワハラの定義は広義にわたります […]
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労働時間・休日・休暇...
労働時間や休日、休暇に関する雇用契約は労働基準法に定められている基準に適合していなければなりません。労働時間は1日8時間、週40時間を上限とし、1日の労働時間が6時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を取らなければなりま […]
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従業員の自主的なサー...
労働基準法119条には、「次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。」と定められており、その各号の中には、第32条の「労働時間」、第37条の「時間外労働の割増賃金」に関する規定が […]
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従業員がセクハラで訴...
使用者は、労働者の行為がセクハラとして不法行為に当たる場合、使用者として被害者に対して損害賠償責任を負う場合があります。 使用者は、労働者に対して安全配慮義務を負っており、労働者が適切な職場環境下で働けるように […]
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パワハラによる社員の...
パワハラによる退職は会社都合になる場合があります。この記事では「自己都合と会社都合で退職した場合の違い」や「パワハラによる退職を会社都合にする方法」などを解説します。パワハラとはパワハラとはパワーハラスメントの略で、職場 […]
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【企業側向け】定年後...
定年後の再雇用を拒否することは原則としてできません。この記事では「なぜ定年後の再雇用を拒否できないのか」「定年後の再雇用を拒否できるケース」などをご紹介します。定年後の再雇用とは定年後の再雇用とは、定年退職した社員が会社 […]
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |