パワハラ 退職

  • 休職の従業員が復職を巡るトラブル

    休職者は休職期間が満了するまでに復職しなければ、自然退職または解雇となります。そのため、復職の判断に関わる復職判断の適正性や期間満了後の解雇にかかわる解雇の適法性に関する点がトラブルの争点につながります。 復職判断に誤りがある、あるいは休職について使用者に責任がある場合等に、休職期間が満了をもって解雇すると、不当...

  • 正しい退職勧奨の進め方|注意点も併せて解説

    そこで、自己都合退職として、労働者側からの労働契約の終了を促すべく、退職勧奨を行うことがあります。 このページでは、退職勧奨の正しい進め方や、注意点についてご紹介します。正しい退職勧奨の進め方と注意点退職勧奨は、従業員が自発的に退職を決断することを促すものであるため、以下のような進め方と注意点があります。退職勧奨...

  • パワハラによる社員の退職は自己都合?会社都合?

    パワハラによる退職は会社都合になる場合があります。この記事では「自己都合と会社都合で退職した場合の違い」や「パワハラによる退職を会社都合にする方法」などを解説します。パワハラとはパワハラとはパワーハラスメントの略で、職場における有利な立場を利用して嫌がらせをすることです。みんなの前でどなったり、通常の範囲を超えて...

  • 体調不良(メンタルヘルス)による従業員の休職問題

    その場合、就業規則に定められた休職期間の満了を持って自然退職と規定する会社が多く存在します。しかし、治療が完了しているか否かの判断等は明確な基準を持って判断することが難しいです。したがって、産業医の意見も参考にしながら判断することが望ましいです。そのために就業規則に休職期間中には定期的な産業医への受診を義務づける...

  • 人事異動や出向のトラブル

    退職に追い込もうとする意図でなされる場合や、会社内の内部通報をしたことを動機とする配転(配置転換)は許されません。 ③労働者が大きな不利益を被る人事異動労働者の職業上・生活上の不利益が非常に大きい場合も、人事異動は無効となりますたとえば、介護などによって転勤が難しい家族を抱えている場合、転居を伴う人事異動は無効と...

  • セクハラが起きた場合の会社の責任

     オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域の皆様から、セクハラ、パワハラなど使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野のご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

  • パワーハラスメント(パワハラ)が発生した場合

    会社内においてパワハラが発生した場合、使用者は債務不履行責任や使用者責任が求められる可能性があります。 (1)会社に債務不履行責任が認められる場合職場がパワハラに対して適切な措置や対応をおこなっていた場合、職場環境配慮義務を履行したと解され、免責されます。免責された場合は、損害賠償責任を負わず、賠償金を支払う必要...

  • 未払い賃金・未払い残業代の請求をされた場合

    退職金は対象に含まれません。さらに、賃金や残業代の未払いが悪質であると裁判所が判断した際はペナルティに相当する付加金を上乗せして支払わなければなりません。 このように未払い賃金・未払い残業代に関しては本来支払うべき金額よりも上乗せして支払わねばならなくなるため、あらかじめ正当な賃金・残業代を支払うことが望ましいで...

  • 労働基準監督署の監督への対応

    労働災害により事業場で労働者が死傷した場合等に、労働災害の実態、原因、パワハラなどのハラスメントが行われていないか、適切に休憩がとられているかなど労働安全衛生法違反の有無を確認して緊急対策を行うことです。 こうした労働基準監督署からの呼び出しに対する対応は基本的に任意であるため、拒否することも可能です。しかしなが...

  • 整理解雇における不当解雇

    具体的には役員報酬の削減、賞与の減額や廃止、一時期急の実施、希望退職者の募集、経費削減などの対策を行うことで解雇回避努力義務を履行したものとみなされます。 (3)解雇する従業員選定の合理性解雇する人員を選定する際にも注意点があります。整理解雇の対象となる従業員の選定も合理的かつ公平な基準で選定されていなければ、解...

  • 試用期間の労働者の対応について

    試用期間の労働者が退職を申し出た場合、正式な労働者と同様に2週間前までに申し出があれば、退職を受理しなければなりません。一方、使用者側も試用期間中は解約権留保付契約という解約権が留保された労働契約であるため、留保解約権を行使することによって、試用期間の労働者を解雇することができます。ただし、解雇は客観的・合理的な...

  • 弁護士による就業規則作成・見直し

    また、退職金の支給対象や金額など退職金規定は就業規則内に設けることが望ましいです。合理的な労働条件を定めた就業規則が従業員に周知されている場合、個別の同意がなくても、従業員の雇用契約の内容として成立します。就業規則は契約書よりも強い効力を有し、契約書と内容が相反する場合、就業規則の内容が優先されるため、作成の際に...

  • 就業規則変更の流れ|注意するポイントはある?

    就業規則とは、会社のルールを記したもので、労働時間・賃金・退職に関する内容をはじめとして、休日・費用負担・安全衛生に関する内容など、記される分野は多岐にわたります。 就業規則は、労働者が10名以上の場合には作成が義務付けられていますが、中小企業でも80パーセント以上の会社がこれを作成しているため、実質的にはほとん...

  • 会社側がとるべきパワハラ防止策とは?具体的な対策を解説

    ■パワーハラスメント(パワハラ)とはパワーハラスメント(パワハラ)とは、主に会社での地位の差を利用したいじめや嫌がらせのことで、上司から部下への嫌がらせなどがこれにあたります。 パワハラの定義は広義にわたりますが、厚生労働省は次の①~③のすべてを充たす言動を職場のパワハラと定義しています。①職場における優越的な関...

  • 不当解雇と言われない正当な解雇理由・解雇条件とは

    したがって、会社としては原則として注意指導や退職勧奨など、他の手続を行うことで退職を促すことになります。それらが奏功しなかった場合、初めて解雇を検討していくことになるのです。 ■正当と認められる可能性のある解雇理由・解雇条件それでは、正当と認められ得る解雇理由・解雇条件にはどのようなものがあるのでしょうか。これを...

  • 管理監督者とは?要件や役割、管理職との違いなど

    オリンピア法律事務所には、労働法制に精通した弁護士が在籍しており、紛争予防の観点からの日常的なアドバイス(就業規則等の変更、問題のある従業員への対応、セクハラ・パワハラ被害申告時の調査方法等)から、具体的な紛争発生時の具体的な代理人活動(交渉、労働審判、訴訟、労働組合対応、労働基準監督署対応等)まで、幅広い対応が...

  • カスタマーハラスメントとは?訴える前にするべきことはある?

    パワハラ、セクハラが代表的ですが、カスタマーハラスメント、略してカスハラも問題視されています。 このページでは、カスタマーハラスメントとは何か、訴える前にするべきことをご紹介します。カスタマーハラスメントとはカスタマーハラスメントとは、企業や店舗などのサービス提供者に対して、顧客が不適切な言動や行動を行うことを指...

  • 中小企業にも義務化されたパワハラ防止法|必要な対応や罰則など

    客観的に、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、パワハラには当たりません。 昨今問題視されているパワハラの流れを受けて、パワハラ防止法が策定され、これが令和4年4月1日より、中小企業まで適用の対象とされました。 このページでは、パワハラ防止法によって中小企業に求められる必要な対応と、罰則につい...

  • うつ病の従業員を解雇する際に不当解雇と見なされるケースとは

    なお、就業規則に休業期間が経過しても復職できないものを退職扱いとする旨の記載がある会社もあります。 もとの業務に従事することに支障がある場合であっても、他の業務であれば問題なく従事することができる状態にある場合には、配置転換などを行って、負担の軽い仕事に従事させることを検討することが求められます。会社としては、そ...

  • 【弁護士が解説】社員に退職代行を使われた場合の企業側の対処法

    退職代行を使い、会社に退職の意思を伝える社員が多くなっているようです。今回の記事では「退職代行を使われた場合、申し出を断ることはできるのか」「社員に退職代行を使われた場合の対処方法」について解説します。退職代行とは何か退職代行とは、社員の退職したいという意思を代わりに会社に伝えるサービスです。 退職の意思を会社に...

  • 【企業側向け】定年後の再雇用を拒否することは可能?

    定年後の再雇用とは、定年退職した社員が会社と再度雇用契約を結ぶことです。以前は労使協定で定めた基準により再契約できる社員は限定されていましたが、2013年の高年齢者雇用安定法の改正以降、希望者全員が対象になりました。定年後の再雇用を拒否することは原則として不可定年後の再雇用を拒否することは原則としてできません。

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弁護士紹介

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原 武之Takeyuki Hara

弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。

問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。

所属
  • 愛知県弁護士会
経歴
  • 兵庫県西宮市出身
  • 兵庫県私立滝川高校卒業
  • 平成12年 早稲田大学法学部卒業
  • 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
  • 森・濱田松本法律事務所入所
  • 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
  • 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
  • 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー

事務所概要

弁護士 原 武之(はら たけゆき)
所属事務所 オリンピア法律事務所
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F
連絡先 TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729
対応時間 平日 9:00~18:00
定休日 土・日・祝日