転勤 拒否
- 【弁護士が解説】従業員に転勤を拒否された場合の対処法
会社の業務運営上、配置転換や転勤は避けられない場合があります。しかし、いざ従業員に転勤を命じたところ、「家庭の事情で行けない」「転勤命令には納得できない」と拒否されてしまうケースも少なくありません。今回は、従業員が転勤を拒否した場合に企業が取るべき正しい対処法を解説いたします。従業員に転勤を拒否された場合の対処法...
- 人事異動や出向のトラブル
たとえば、介護などによって転勤が難しい家族を抱えている場合、転居を伴う人事異動は無効と判断されます。一方、単に単身赴任を強いられるだけでは、人事異動は無効にならないと考えられます。 (2)出向出向とは、労働者が出向元との労働契約を維持しつつ、出向先の指揮命令の下で就労することを言います。出向は人事異動と異なり、労...
- 労働基準監督署の監督への対応
こうした労働基準監督署からの呼び出しに対する対応は基本的に任意であるため、拒否することも可能です。しかしながら、正当な理由なしに拒否すると、臨時監督や強制監督が行われる可能性が高まります。そのため、労働基準監督署からの呼び出しには最初から対応することが望ましいです。 オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知...
- 労働組合から団体交渉を申し入れられた場合
拒否した場合は労働組合法に違反し、損害賠償請求の対象となる場合があります。団体交渉に応じる際は労働組合に対して、日時や場所、出席者などに関して事前に協議を行う必要があります。 団体交渉を行うことができるのは現在も雇用している労働者のみでなく、解雇した労働者や事業廃止に伴って解雇した労働者も対象となります。そのため...
- 懲戒解雇における不当解雇
懲戒解雇の理由には、業務上横領、業務命令拒否、無断欠勤、ハラスメント、経歴詐称などがあります。これらの理由に該当しない懲戒解雇は不当解雇に当たるおそれがあります。 また、懲戒解雇は6つの原則を満たさなければ、不当解雇に当たるおそれがあります。 (1)正当性の原則就業規則にて懲戒解雇の規定や該当事由が定められていた...
- 【弁護士が解説】社員に退職代行を使われた場合の企業側の対処法
そのため、代行を使われた場合でも、本人の意思であれば会社側は拒否することはできません。社員に退職代行を使われた場合の企業側の対処法社員に退職代行を使われた場合の企業側の対処法をご紹介します。本人の意思か確認する 退職代行から連絡がきた際、まずは本当に本人の意思か確認しましょう。ごくまれに、いたずらや嫌がらせで第三...
- 【企業側向け】定年後の再雇用を拒否することは可能?
定年後の再雇用を拒否することは原則としてできません。この記事では「なぜ定年後の再雇用を拒否できないのか」「定年後の再雇用を拒否できるケース」などをご紹介します。定年後の再雇用とは定年後の再雇用とは、定年退職した社員が会社と再度雇用契約を結ぶことです。以前は労使協定で定めた基準により再契約できる社員は限定されていま...
当事務所が提供する基礎知識
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休職の従業員が復職を...
休職者は休職期間が満了するまでに復職しなければ、自然退職または解雇となります。そのため、復職の判断に関わる復職判断の適正性や期間満了後の解雇にかかわる解雇の適法性に関する点がトラブルの争点につながります。 復職 […]
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人事異動や出向のトラ...
人事異動とは、労働者の配置や地位、勤務状況に関する変更を総称したものです。 (1)人事異動人事異動は労働者の配置変更であり、勤務内容や場所が主な変更内容です。人事権の一つとして業務上の必要性に応じて認められてい […]
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正しい退職勧奨の進め...
労働契約においては、労働者と使用者は契約当事者として本来は対等な地位にあります。しかし、一般的な力関係は使用者が上であり、労働者が下であることがほとんどです。労働法はこの力関係を本来あるべき姿に戻すべく、労働者の地位を保 […]
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従業員が社用車で事故...
社用車で事故を起こした場合、会社はどのように対応するべきでしょうか。今回は、従業員が社用車で事故を起こした際に会社が対応すべきことについて解説していきたいと思います。会社の取るべき対応について従業員から事故の報告を受けた […]
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安全管理義務違反で訴...
使用者は労働者が安全に健康に働けるように配慮を行う義務(安全配慮義務)が、労働基準法第5条によって「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする […]
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【弁護士が解説】労働...
従業員との間でトラブルが発生すると、会社の経営に大きな影響を及ぼすことがあります。労働審判は従業員とのトラブル解決に向けた手続きです。本記事は労働審判の概要と、会社側が不利と言われる理由について解説します。会社側が不利と […]
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
| 弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
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| 所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
| 連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
