債権回収における消滅時効の期間と完成猶予・更新の手続き
取引先への売掛金や個人間の貸付金など、債権回収は時間が経過するほど困難を極めることになります。
時効の完成を防ぎ、資金を回収するためには、適切なタイミングで債権回収を行う必要があります。
本記事では債権回収における消滅時効の期間と完成猶予・更新するための手続きについて解説します。
債権回収の消滅時効の期間は?
債権回収の消滅時効は、原則として債権者が権利を行使することができることを知った時から5年です。
これを主観的起算点と呼びます。
一般的な商取引における売掛金や、個人間の金銭消費貸借契約など、支払いの期日が明確に定められている債権のほとんどは、この5年の期間が適用されることになります。
また、客観的起算点も定められており、この期間は権利を行使することができる時から10年です。
時効を完成猶予・更新するための手続き
債権回収の消滅時効を完成猶予、更新する手続きとして以下が考えられます。
債務者に債務承認を行ってもらう
時効をリセットさせるための方法として、債務者自身に借金の存在を認めさせ、債務の承認を得ることが考えられます。
債務承認が行われた場合、それまで進行していた時効期間はリセットされます。
債務承認とみなされる代表的な行動は以下の通りです。
- 債務の残高や支払い義務を認める旨を記した債務承認書や念書に署名・捺印させる
- 借金の一部を返済させる
- 債務者が支払いの猶予を申し出ること
これらのやり取りは、後の紛争を防ぐため、書面やメールなどで行うべきといえます。
催告を行う
債務者から債務承認が得られない場合、催告を行うことで時効を一時的に停止することができます。
催告を行うと、その時から6か月間、時効の完成が猶予されます。
催告は口頭でも可能ですが、証拠が残らないため、内容証明郵便などを用いて通知するべきといえます。
ただし、催告によって得られる猶予は一度きりであり、6か月以内にもう一度催告をしても、さらに期間が延長されるわけではないので注意が必要です。
裁判手続きを行う
債務者が支払いに応じない場合は、裁判所を通じた法的手続きを利用することが考えられます。
利用できる主な裁判手続きには、以下のものがあります。
■支払督促:裁判所の書記官から債務者に対して金銭の支払いを命じる略式の手続き
■民事調停:裁判所の調停委員を交えて当事者同士で解決の合意を目指す話し合いの手続き
■訴訟:最終的な解決を図るための手続き
なお、請求額が60万円以下の場合は、1回の期日で審理が終了する少額訴訟を利用できます。
勝訴判決が確定すると、その時点から時効はリセットされ、新たに10年の時効期間が設定されます。
まとめ
今回は債権回収の時効について解説しました。
売掛金などは時間が経つほど回収が難しくなります。
したがって、債権回収を行いたい場合には弁護士に相談することを検討してください。
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
| 弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
|---|---|
| 所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
| 連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
