試用期間中の従業員を解雇したい|手順や注意すべきポイントなど
従業員を新しく採用した場合、従業員の能力や適性を見極めるために、試用期間を設けることがあるかもしれません。
今回は、試用期間中の従業員を解雇する場合、手順や注意すべきポイントについて解説していきたいと思います。
試用期間中の従業員は解雇できる?
試用期間中の従業員を解雇することは可能です。
試用期間中の労働契約は、解約権留保付労働契約とみなされ、会社は試用期間中に従業員の適性を判断し、不適格であれば解約権を行使できるという契約になっています。
とはいえ、試用期間中だからといって正当な事由なく従業員を解雇することはできないので、注意が必要です。
試用期間中の労働者を解雇する手順
使用期間中の労働者を解雇する場合、解雇理由について明確にする必要があります。
解雇理由が明らかになり、試用期間中の従業員を解雇することが決まったら、従業員に対して解雇予告を実施することになります。
試用期間中であるか否かにかかわらず、使用者が労働者を解雇する際には、原則として30日前に解雇予告を行わなければなりません。
30日前に解雇を予告できない場合は、その日数に応じた賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
そして、解雇予告通知に記載された日が到来すれば、労働者は解雇となって労働契約が終了します。
実施に解雇する日が到来したら、通常の従業員と同様に退職手続きを実施していくことになります。
注意すべき点は?
解雇の事由などについて、就業規則や労働条件通知書に明記する必要があります。
就業規則や労働条件通知書に解雇の事由を記載せず、試用期間の解雇を実施すると、不当解雇になり、トラブルにつながることがあるので注意が必要です。
また、試用期間の終了を待たずに解雇する試用期間中の解雇の場合、従業員に対して必要な指導を受け新しい環境と業務に慣れるための期間を十分に与えないまま解雇したと判断され、不当解雇と判断される可能性があります。
かりに能力不足を理由とした解雇について検討している場合には、試用期間の終了を待ってから判断した方がいいかもしれません。
まとめ
今回は、試用期間中の従業員を解雇する場合、手順や注意すべきポイントについて確認していきました。
試用期間中だからといって正当な事由なく従業員を一方的に解雇することはできないので、注意が必要です。
不当解雇として判断された場合には、法的なトラブルに発展する可能性がありますので、試用期間中の従業員の解雇を検討している場合には、事前に弁護士に相談することを検討してみてください。
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弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
| 弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
|---|---|
| 所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
| 連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
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