電子署名 契約書
- 電子署名を利用した契約書作成のメリットと注意点
電子署名を利用した契約書作成には多くのメリットがある一方で、導入前に把握しておくべき注意点も存在します。本記事では、電子署名を利用した契約書作成のメリットと注意点を解説します。電子署名を利用した契約書作成のメリット電子署名を利用した契約書を作成するメリットを確認していきましょう。締結までの時間を短縮できる電子署名...
- 人事異動や出向のトラブル
また、人事異動を行うには雇用契約書での合意や就業規則にて人事異動に関する事項について定められている必要があります。 ①合意や就業規則と異なる人事異動よくあるトラブルとしては合意や就業規則と異なる人事異動が命じられた、という事例があります。例えば、雇用契約の際に勤務地や職種を限定して契約を締結したにもかかわらず、そ...
- 弁護士による就業規則作成・見直し
就業規則は契約書よりも強い効力を有し、契約書と内容が相反する場合、就業規則の内容が優先されるため、作成の際には注意が必要です。ただし、労働者にとって有利な内容が契約書に書かれている場合は契約書が優先されます。 就業規則は労働契約と異なり、比較的高い柔軟度で作成できます。一方で、注意点としては社内の慣習に則って作成...
- 労働・労務問題のトラブルを事前に防ぐには
具体的な方法としては、労働条件通知書や雇用契約書をもって労働契約の期間や賃金、就業場所などを明示することが求められます。なお、労働条件通知書と雇用契約書の違いは署名捺印の有無です。したがって労働条件通知書を作成し、労働者に署名捺印を求めることで労働条件通知書兼雇用契約書として明示、作成することが望ましいです。
- 【弁護士が解説】労働審判は会社側が不利と言われる理由
労働者が不当解雇や賃金未払いを主張する場合、労働者側には給与明細や雇用契約書など、証拠として有力な書類があります。一方、会社側は日常業務に追われる中で、従業員とのやり取りや労働条件の変更に関する記録が不十分であることが少なくありません。証拠が不十分な場合、会社側が不利になる可能性が高まります。労働者の立場が保護さ...
- 【弁護士が解説】従業員に転勤を拒否された場合の対処法
就業規則や雇用契約書に「勤務地・職務変更を命じ得る」旨の条項があるか、採用時の説明や慣行として転勤が予定されていたかをチェックします。一方で、現地採用や特定職種といった「限定合意」がある場合は、命令が制約されることもあります。従業員へ説明を行いつつ合意形成を目指す転勤命令を実施する際にまず必要なのは、従業員への十...
当事務所が提供する基礎知識
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【過労死ライン】残業...
長時間労働による健康被害が社会問題となり、「過労死ライン」という言葉を耳にする機会が増えました。企業には、労働基準法に基づく残業時間の上限を守るだけでなく、社員の心身の状態を日常的に把握し、過労を未然に防ぐ責任があります […]
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従業員がセクハラで訴...
使用者は、労働者の行為がセクハラとして不法行為に当たる場合、使用者として被害者に対して損害賠償責任を負う場合があります。 使用者は、労働者に対して安全配慮義務を負っており、労働者が適切な職場環境下で働けるように […]
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安全管理義務違反で訴...
使用者は労働者が安全に健康に働けるように配慮を行う義務(安全配慮義務)が、労働基準法第5条によって「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする […]
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体調不良(メンタルヘ...
ストレスからうつ病などの病気に罹患し、メンタルヘルス不調に陥った労働者は、休職を検討することが多く存在します。休職には、法律上の規定が存在しないため、就業規則に規定を設ける必要があります。具体的な規定に関しては、対象の社 […]
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服務規律の作成ポイン...
服務規律を従業員に守らせることは、組織内での秩序を維持するために重要です。本記事では、服務規律の作成ポイントと違反をした従業員に対する適切な対処法について解説します。服務規律の作成ポイント服務規律を作成するポイントを確認 […]
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債権回収における消滅...
取引先への売掛金や個人間の貸付金など、債権回収は時間が経過するほど困難を極めることになります。時効の完成を防ぎ、資金を回収するためには、適切なタイミングで債権回収を行う必要があります。本記事では債権回収における消滅時効の […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
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- 愛知県弁護士会
- 経歴
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- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
| 弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
|---|---|
| 所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
| 連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
